○赤井川村固定資産税減免取扱要綱
平成18年10月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、赤井川村税条例(昭和25年赤井川村条例第9号。以下「条例」という。)第71条の規定による固定資産税の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「減免対象税額」とは、減免対象となる期別税額の合計をいう。
2 この要綱において「減免率」とは、減免対象となる固定資産の軽減又は免除割合のことをいう。
3 この要綱において「減免税額」とは、「減免対象税額」に「減免率」を乗じたものをいう。
(対象となる固定資産)
第3条 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)が所有する固定資産
(2) 生活困窮のため私的な扶助を受けている者であつて、世帯内の収入の合計が生活保護基準以下で真に担税力を喪失していると認められる者が所有する固定資産
2 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
(1) 町内会館として、専ら地域住民の公共の用に供している建物及びその敷地
(2) 消防団が専らその用に供する建物及びその敷地
3 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産は、火災、震災、風水害その他これらに類する災害により滅失し、又は著しく価格を減じた固定資産とする。
(対象納期)
第4条 減免の対象納期は、減免申請があつた日若しくは、村長が減免に該当すると認めた日以降の納期分から減免し、それ以前のものについては減免しない。この場合において、既に納付されているものについては還付しない。
(適用基準及び減免税額)
第5条 第3条第1項に該当する固定資産
(1) 共通事項
ア 名義人が死亡している場合であつて、その相続人である者が現に所有している固定資産については、減免の対象とする。
イ 共有している固定資産については、第3条第1項に該当する者の持分のみを減免の対象とする。
ウ 減免税額は、対象となる固定資産の全額とする。
(2) 第3条第1項第2号に該当する固定資産
ア 減免の対象となる固定資産の所有者は、徴収猶予、分割納付等の方法によつても到底納税が困難と認められる者及び老齢傷病等真にやむを得ない事由により生活が困難となり担税力がないと認められる者とする。
イ 減免の相談に当たつては、原則的に生活保護相談及び納税相談を優先させるものとする。
ウ 減免の可否については、生活状況報告書、要否判定表及び生活保護基準表により検討する。
2 第3条第2項に該当する固定資産の減免税額は、対象となる固定資産の全額とする。
3 第3条第3項に該当する固定資産
(1) 名義人が死亡しその相続人である者が使用継続していたが、災害により使用が困難になつたものも対象とする。
(2) 減免基準は、「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」(平成12年4月1日自治税企第12号各都道府県知事宛自治事務次官通知)によるものとし、次に掲げる減免率を使用する。
ア 土地
損害の割合 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
ウ 償却資産
家屋に準ずる。
(税額の算出方法)
第6条 減免する場合は、本来、税額から減免するものであるが、事務処理上、課税標準額から調整して減免額を算出できることとする。
ただし、その減免対象となる物件の固定資産税が100円未満の場合は、減免措置は行わない。
(減免申請書及び添付書類)
第7条 減免を申請するときは、減免申請書にその事由を証明する書類等を添付し、提出すること。
(可否の通知書)
第8条 減免通知書・減免却下通知書により審査決定内容を通知すること。
(1) 減免通知書 決定、又は更正した内容を通知するもの。
(2) 減免却下通知書 却下した内容を通知するもの。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。