○赤井川村立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱

平成18年7月21日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤井川立学校の教職員(以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する車両で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合であつて、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。

(1) 災害その他緊急を要する場合であつて、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 校長は、次の各号に掲げる場合は、自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合(第3条第2項により職員を同乗させる場合には、運転経験3年未満とする。)

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他の理由により正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検及び整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離が概ね230kmを超え、又は運転時間が5時間を超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償500万円以上の契約が締結されていない場合(第3条第2項により職員を同乗させる場合には、500万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合)

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(9) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(公用使用承認等の手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、公用に使用する自家用車届(第1号様式)により使用する自家用車を校長に届け出なければならない。

2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞なく校長に届け出なければならない。

3 校長は、前2項の届出がなされたときは、第2条及び第4条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを承認するものとする。

4 校長は、届出を承認したときは、公用に使用する自家用車登録簿(第2号様式)によりこれを登録し、保管するとともに、公用に使用する自家用車登録書(第3号様式)によりその旨を通知しなければならない。

5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、自家用車の公用使用承認簿(第4号様式)により、校長にその旨を申出、承認を受けなければならない。

6 校長は、前項の規定による申出を受けたときは、第3条の規定に基づき、承認することができる。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(事故の報告)

第7条 職員が公務遂行中において自家用車の事故が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。

2 校長は、前項の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、交通事故速報(第5号様式)により速やかに教育長に報告するとともに、交通事故報告書(第6号様式)を教育長に提出しなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第8条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によつて他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によつててん補できる損害の部分を除き、赤井川村が賠償する。ただし、赤井川村が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があつたときは、赤井川村は、職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(旅費の支給等)

第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合に赤井川村からは旅費の支給等は行わないものとする。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第10条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によつて他人に損害を与えた場合において赤井川村がその損害を賠償した場合その他当該運行により赤井川村に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

赤井川村立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱

平成18年7月21日 教育委員会訓令第2号

(平成18年7月21日施行)