○赤井川村立学校評議員設置要領

平成17年6月6日

教委訓令第2号

(名称及び目的)

第1条 赤井川村立学校評議員設置要項により設置する評議員の名称は、赤井川村立小・中学校評議員(以下「評議員」という。)と称する。

2 評議員は、学校が地域住民、保護者及び有識者等から広く意見を求め、地域社会と連携することにより、開かれた魅力ある学校づくりを推進するために設置する。

(事務局)

第2条 評議員の事務を処理するために、学校内に事務局を置く。

(構成)

第3条 評議員は、校長が次の各号に掲げるものの中から赤井川村教育委員会に推薦する。

(1) 区会の代表

(2) PTAの代表

(3) 民生委員・主任児童委員

(4) 文化・スポーツ関係指導者

(5) 地域ボランティア代表

(6) 学識経験者

(7) その他校長が認めた者

(会議等の運営)

第4条 評議員会の開催回数は、年2回程度とする。

2 校長は、この評議員会によるもののほか、必要に応じ評議員から個別に意見を受けることができる。

3 評議員会の庶務は、校長が定める。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。

この要領は、平成17年6月6日から実施する。

赤井川村立学校評議員設置要領

平成17年6月6日 教育委員会訓令第2号

(平成17年6月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月6日 教育委員会訓令第2号