○赤井川村立学校評議員設置要綱
平成17年6月6日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、赤井川村立学校管理規則(平成14年6月10日教委規則第6号)第31条第4項の規定に基づき、赤井川村立学校評議員(以下「評議員」という。)を置く場合に基本的な事項を定めることを目的とする。
(設置場所及び名称)
第2条 評議員は、赤井川村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置く。
2 評議員の名称は、学校毎に別に定めることができるものとする。
(役割)
第3条 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画及び実施、学校と地域社会の連携の進め方等学校運営に関して意見を述べるものとする。
(定員及び委嘱)
第4条 各学校に置く評議員の数は、3名とする。
2 評議員は、地域住民、保護者及び有識者の中から校長が推薦し、赤井川村教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、再任することができる。
2 評議員に欠員が生じた時は、新たな評議員を補充することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の在任期間とする。
(評議員会)
第6条 校長は、必要に応じて評議員会を招集しこれを主宰する。
(身分)
第7条 評議員は、赤井川村の非常勤職員とする。
(守秘義務)
第8条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年6月6日から施行する。
