○赤井川村教育委員会委員の定数に関する条例
平成18年3月27日
条例第20号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、赤井川村教育委員会は、3人の委員をもつて組織する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、平成19年9月30日までは4人の委員をもつて組織する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。