○赤井川村国民健康保険税滞納対策実施要綱

平成13年8月24日

訓令第15号―2

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の改正に伴い、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対する法第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び第63条の2第1項の規定による保険給付費の一時差止並びに同条第3項の規定による保険給付費からの滞納保険税の控除の各措置に関し、法及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(滞納者)

第2条 この要綱において滞納者とは、赤井川村国民健康保険税条例(昭和35年条例第14号。以下「条例」という。)第9条に規定する各納期限から省令第5条の6に規定する期間までの間に、特別の事情がないのにもかかわらず保険税を納付しない世帯主をいう。

(措置の滞納者)

第3条 第1条に規定する各措置は、前条に規定する滞納者に対して適用する。ただし、次の各号の一に該当するものは除く。

(1) 政令第1条の4に規定する特別の事情により保険税を納付することができないと認められる者

(2) その世帯に属するすべての被保険者が、次に掲げる医療の給付を受けることができる世帯主

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による医療

 省令第5条の5に規定する医療に関する給付

(3) 前2号以外の特別の事情により、村長が特に必要と認める者

(特別の事情に関する届出)

第4条 前条の規定する者に対し措置の決定を行おうとするときは、前条ただし書の規定による該当の有無を確認するため、省令第5条の8及び第5条の9の規定により、次の各号に定める届書を提出させるものとする。

(1) 省令第5条の8に規定する届書は、「国民健康保険税滞納に係る特別事情届書(別記第1号様式)」によるものとする。

(2) 省令第5条の9に規定する届書は、「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療給付等受給届書(別記第2号様式)」によるものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 第3条に規定する者に対し措置の決定を行おうとするときは、赤井川村行政手続条例(平成9年条例第7号)第13条第27条第28条及び第29条の規定に基づき、弁明の機会を付与するものとし、「弁明機会付与通知書(別記第3号様式)」により当該世帯主へ通知するものとする。

2 前項に規定する弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によつても当該措置が正当であると認められる場合は、当該措置を適用する。

(被保険者証の返還命令)

第6条 第3条に規定する者に対し法第9条第3項の規定により被保険者証の返還命令を決定したときは、「被保険者証返還命令通知書(別記第4号様式)」により、当該世帯主に対し通知するものとする。

2 前項の規定により被保険者証の返還があつた場合は、法第9条第6項の規定により当該世帯主に対し被保険者資格証明書を交付するものとする。ただし、当該世帯主が被保険者証の返還に応じない場合において当該被保険者証の有効期限が切れた場合には、省令第5条の7第2項の規定により当該被保険者証の返還があつたものとみなして、当該世帯主に対し被保険者資格証明書を交付するものとする。

3 前項の規定による被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、当該有効期限の間に被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等を受けることとなる場合は、その受給資格が発生する月の前月の末日を有効期限とする。

(特別療養費の支給)

第7条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、「特別療養費支給申請書(別記第5号様式)」の提出により審査を行うものとする。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。

3 第1項の規定による申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。

(保険給付の一時差止)

第8条 第6条の規定により措置の適用を受けた者が、条例で定める保険税の各納期限から省令第32条の2に規定する期間までの間になお滞納保険税を納付しない場合は、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により一時差止を行う保険給付額は、当該滞納保険税額を限度とする。

3 第1項の規定による措置を決定したときは、「国民健康保険給付一時差止通知書(別記第6号様式)」により通知するものとする。

(保険給付費から滞納保険税の控除)

第9条 前項の規定による措置の適用を受けた者が、当該措置の適用を受けてからなお滞納保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により当該一時差止に係る保険給付額から当該滞納保険税を控除するものとする。

2 前項の規定による措置を決定したときは、「国民健康保険税滞納分に係る保険給付費からの控除通知書(別記第7号様式)」により通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 第6条第8条及び第9条の規定による措置の適用を受けた者が、次の各号の一に該当することとなつた場合は、当該措置を解除する。

(1) 第3条ただし書の規定に該当することとなつた場合

(2) 当該措置の対象となつた滞納保険税を完納した場合

(3) 当該措置の対象となつた滞納保険税が2分の1以下に減少し今後完納が見込まれる場合

(4) 納付相談等において誓約した納付方法を誠意をもつて履行していると認められる場合

2 前項の規定により措置を解除したときは、「国民健康保険税滞納分に係る措置解除通知書(別記第8号様式)」により通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

この要綱は、平成13年9月1日から施行し、平成12年度課税分の保険税に係るものから適用する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(赤井川村国民健康保険税滞納対策実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の赤井川村国民健康保険税滞納対策実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱い規程、第3条の規定による改正前の赤井川村国民健康保険税滞納対策実施要綱、第4条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第6条の規定による改正前の赤井川村老人医療事務取扱細則、第7条の規定による改正前の赤井川村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱及び第11条の規定による改正前の赤井川村鳥獣捕獲許可取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤井川村国民健康保険税滞納対策実施要綱

平成13年8月24日 訓令第15号の2

(平成28年4月1日施行)