○赤井川村行政改革懇話会設置要綱
平成17年8月23日
訓令第15号
(目的)
第1条 地方行政を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあり、加えて本格的な人口減少時代の到来、住民ニーズの高度化・多様化など、急速な社会情勢の変化に対応した時代にふさわしい簡素で効率的な村政の実現を目指し、広く村民の意見を聴き村政改革を推進するため、赤井川村行政改革懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(業務)
第2条 懇話会は、村政運営全般にわたり村が取り組むべき改革課題及び改善方策について必要事項の調査審議を行い、赤井川村行政改革推進本部に対し提言を行う。
(委員等)
第3条 懇話会の委員は、7人以内で組織する。
2 委員は、村政に関して優れた見識を有する者のうちから村長が委嘱する。
3 懇話会に会長及び副会長を置く。
4 会長及び副会長は委員の互選により選任する。
5 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(運営)
第4条 懇話会は、会長が招集しこれを主宰する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故その他の理由によりその職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。
3 懇話会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 懇話会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。