○赤井川村行政改革推進本部設置要綱

平成17年8月23日

訓令第14号

(目的)

第1条 地方行政を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあり、加えて本格的な人口減少時代の到来、住民ニーズの高度化・多様化など、急速な社会情勢の変化に対応する行政運営を目指し、全般にわたり総点検を行い行政改革を推進するため、総務省の指針に沿い、赤井川村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(業務)

第2条 本部の所掌業務は次による。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関する事項

(2) 行政改革に関する重要事項

(3) その他行政改革に係る事項

(組織)

第3条 所掌業務を処理するため本部を設置し、本部長、副本部長並びに本部員をもつて構成する。

2 本部長には村長を、副本部長には副村長及び教育長をもつて充てる。

3 本部員には、各課長、各主幹、教育委員会次長、議会事務局長をもつて充てる。

(運営)

第4条 本部は、本部長が統括する。

2 会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

3 副本部長は本部長を補佐し、本部長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、本部長の職務を代理する。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

赤井川村行政改革推進本部設置要綱

平成17年8月23日 訓令第14号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成17年8月23日 訓令第14号
平成20年2月1日 訓令第1号