○赤井川村行政改革推進本部設置要綱
平成17年8月23日
訓令第14号
(目的)
第1条 地方行政を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあり、加えて本格的な人口減少時代の到来、住民ニーズの高度化・多様化など、急速な社会情勢の変化に対応する行政運営を目指し、全般にわたり総点検を行い行政改革を推進するため、総務省の指針に沿い、赤井川村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(業務)
第2条 本部の所掌業務は次による。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関する事項
(2) 行政改革に関する重要事項
(3) その他行政改革に係る事項
(組織)
第3条 所掌業務を処理するため本部を設置し、本部長、副本部長並びに本部員をもつて構成する。
2 本部長には村長を、副本部長には副村長及び教育長をもつて充てる。
3 本部員には、各課長、各主幹、教育委員会次長、議会事務局長をもつて充てる。
(運営)
第4条 本部は、本部長が統括する。
2 会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、本部長の職務を代理する。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。