○赤井川村特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成17年3月28日

訓令第8号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条の規定に基づき、赤井川村における特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び施策の円滑な推進を図るため、赤井川村特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令元訓令19・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 行動計画に基づき実施される施策についての評価及びその改善方策の提言に関すること。

(3) その他行動計画の推進に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

2 委員長は、副村長をもつて充てる。

3 委員は、各課長・各主幹・議会事務局長・教育委員会次長及び職員組合代表者(2名)をもつて充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、所掌事務を総括する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

赤井川村特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成17年3月28日 訓令第8号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第8号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成28年4月22日 訓令第22号
令和元年12月27日 訓令第19号