○赤井川村長の権限に属する事務の一部を赤井川村農業委員会に委任する規則

平成17年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、赤井川村長の権限に属する事務の一部を、赤井川村農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に対する事務の委任)

第2条 赤井川村長は、次に掲げる赤井川村長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 「北海道農政部の事務処理の特例に関する条例」(平成12年北海道条例第19号)に基づき、北海道知事から赤井川村長に権限が移譲された以下の事務に関すること。

 農地法(昭和27年法律第229号)第4条に規定する農地の転用の許可及び協議並びに同法第5条に規定する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可及び協議に関すること。

 農地法第18条に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。

 農地法第49条に規定する立入調査の実施に関すること。

 農地法第50条に規定する土地の状況等の報告の徴取に関すること。

 農地法第51条に規定する違反転用に対する処分に関すること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤井川村長の権限に属する事務の一部を赤井川村農業委員会に委任する規則

平成17年3月31日 規則第7号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月31日 規則第7号
平成21年12月15日 規則第20号
平成25年3月1日 規則第2号