○重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年3月16日
規則第3号
注 令和4年9月から改正経過を注記した。
重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年赤井川村規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年赤井川村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 ひとり親家庭等の医療費の助成は、受給資格者としての要件を備えるに至つた日以後に行われた療養の給付等に係るものから開始する。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 重度心身障害者医療費の助成を受けようとする者にあつては、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳の写し、同項第2号に規定する状態にあることが判定され、若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療費の助成を受けようとする者にあつては、現に児童を扶養し、又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) 受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(4) その属する世帯員全員が市町村民税非課税者である者にあつては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 村長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
4 村長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、その他の書類を添付させることができる。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 受給者は、受給者証を毀損し、又は亡失したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第10号)を村長に提出し、再交付を受けることができる。
4 亡失により受給者証の再交付を受けた者は、その後に受給者証を発見したときは、直ちにこれを村長に返還しなければならない。
(一部負担金)
第6条の3 条例第4条第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア 初診時一部負担金 次に定める額
(ア) 医科診療に係るとき 初診1件につき 580円
(イ) 歯科診療に係るとき 初診1件につき 510円
(ウ) 柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。) 初診1件につき 270円
イ 受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合の基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。) 令第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。
(2) 受給者が前号に該当しない者である場合 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額。ただし、この額の算定に当たつては、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円とし、令第14条第3項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
2 前項第2号の規定にかかわらず、療養にあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合についての令第14条第1項の月間の高額療養費に相当する額に係る高額療養費算定基準額は、44,400円とする。
第6条の4 村長は、令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)の末日において、計算期間における前条の算定による一部負担金の額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合は、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。この場合において、当該年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第6条の5 第6条の3第1項第2号の規定による一部負担金の額の算定に当たつては、受給者が条例第2条第5項に規定する基本利用料を負担したときは、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(備付帳簿等)
第10条 村において備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 重度心身障害者医療費受給資格者登録台帳(様式第4号)
(2) ひとり親家庭等医療費受給資格者登録台帳(様式第5号)
(3) 重度心身障害者医療費受給者番号払出簿(様式第15号)
(4) ひとり親家庭等医療費受給者番号払出簿(様式第16号)
(5) 高額療養費等整理簿(様式第17号)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、附則の次に別表を加える改正規定並びに様式第8号及び様式第9号の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年7月31日までに発生した医療費に係る改正後第6条の3第2号に規定する月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15―1号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 条例第3条第3号の規則で定める額 | 前年の所得の額(1月から7月分までの医療費の助成にあつては、原則として前々年の所得の額とする。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項に定める額。 なお、所得の額の所得の範囲及び所得の額の計算方法は、次による。 ア 所得の範囲 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定による。 イ 所得の額の計算方法 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定による。 |
2 条例第3条第4号の規則で定める額 | 前年の所得の額(1月から7月分までの医療費の助成にあつては、原則として前々年の所得の額とする。)が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額。 なお、所得の額の所得の範囲及び所得の額の計算方法は、次による。 ア 所得の範囲 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定による。 イ 所得の額の計算方法 児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定による。 |









(令4規則15―1・全改)













