○赤井川村スポーツ推進委員に関する規則
平成17年3月16日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村スポーツ振興条例(昭和60年赤井川村条例第1号)第3条の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
ア 教育委員会の行うスポーツ事業に積極的に協力すること。
イ スポーツの啓蒙宣伝につとめ、村民がスポーツに対して認識を深め、親しみをもつようにすること。
ウ 社会教育関係団体や職場が行うスポーツ活動に協力、あるいは指導助言を行うこと。
エ スポーツ団体の育成拡充につとめ、スポーツ人口の増加を図ること。
オ スポーツ振興に関し、教育長を経て教育委員会に助言すること。
(身分及び服務)
第3条 委員は、教育委員会の非常勤の職員であつて、その職務を遂行するにあたり法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(任免)
第4条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、かつ、その職務を行うに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が委嘱する。
2 教育委員会は、条例第3条第3項の規定にかかかわらず特別の理由があるときは、その期間中においても委員を解職することができる。
3 委員は、再委嘱することができる。
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の習得につとめなければならない。
(スポーツ推進委員協議会の設置)
第6条 委員は、相互の連携を密にし、第2条に定められた職務の完遂を期するため、スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)を設ける。
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、協議会を主宰する。
4 副会長は、会長を助け会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を行う。
5 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
6 協議会は、教育長が招集する。
(指導種目の分担)
第7条 第2条に定められた職務を遂行するにあたつて、委員はそれぞれの特技を生かして指導種目を分担するものとし、指導種目の選定及び分担割振りは協議会において行うものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 赤井川村体育指導委員及びスポーツ指導員に関する規則(昭和60年赤井川村教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。