○戸籍の届出における本人確認等の取扱要綱

平成15年12月29日

訓令第9号

平成15年3月18日法務省民事局長通達(法務省民一第748号)により、次の戸籍届出について本人確認等を下記により行うこととする。

1 対象とする届出の種類

婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。ただし、裁判の謄本の添付を要する届出は対象外とする。

2 本人確認の対象者

届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)を対象とする。

3 本人確認の方法

(1) 運転免許証、旅券、個人番号カード等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書(以下「証明書」という。)の提示を求めるものとする。

(2) 届出人の場合、証明書と届書の住所及び氏名が同一であることを確認するとともに、当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行う。

(3) 使者の場合、証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行い、住所及び氏名を記録する。

(4) 届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合、管轄法務局、地方法務局又はその支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に受理照会を行い、その指示に従い処理する。

4 執務時間外の届出に対する本人確認

執務時間内の届出と同様の取扱いをする。(執務時間外の届出についての本人確認は、村長の補助者以外の者で執務時間外に届書の受領を担当する者が行うものとして差し支えない。―平成15年3月18日法務省民事局長通達(法務省民一第748号))

5 届出人に対する通知

(1) 通知不要のもの

ア 届出人のすべてについて本人確認ができた場合

イ 管轄法務局長等に受理照会をした場合

(2) 届出を受理した旨の通知を要するもの

ア 届書を持参した者が届出人であつた場合、本人確認ができなかつた届出人のすべて

イ 届書を持参した者が使者であつた場合、届出人のすべて

ウ 当該届出が郵送により行われたとき

エ その他村長が特に必要があると認めたとき

(3) 通知の内容

ア 様式については、別紙1のとおりとする。

イ 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするが、届出日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。

ウ 非本籍地かつ、届出人の住所地が他市区町村である届出については、本籍地市区町村長に戸籍の附票に記載されている住所を確認して通知する。

エ 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(4) 通知方法

封書にて郵送する。

(5) 返送された場合の処理

戸籍担当係で保管し、保存期間は当該年度の翌年から1年間とする。

6 本人確認及び通知に関する事項の届書への記載

(1) 届書の欄外の適宜の箇所に別紙2(1)のゴム印を押し、下記の内容を記載する。

ア 届出人又は使者の別(本人確認欄の当該欄への記載をもつて届出人又は使者の別とする。)

イ 本人確認及び通知の有無

ウ 本人確認資料の種類等(「運」は運転免許証、「旅」は旅券、「個」は個人番号カード、「無」は本人確認資料無し、「他」は運転免許証、旅券及び個人番号カード以外の本人確認資料を意味し、「他」の場合は、その本人確認資料の名称の記載を要する。)

エ 上記ア~ウに係る担当者確認印

(2) 他の市区町村長に送付する届書の謄本についても、(1)の内容を明らかにする。

7 確認台帳

(1) 届書の写しを編綴し確認台帳とし、保存期間は当該年度の翌年から1年間とする。

(2) 届書を持参した者が使者の場合は、確認台帳の欄外の適宜の箇所に別紙2(2)のゴム印を押し、使者の住所及び氏名を記載する。

8 実施時期

平成16年1月1日

(平成17年訓令第17号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

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戸籍の届出における本人確認等の取扱要綱

平成15年12月29日 訓令第9号

(平成27年12月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成15年12月29日 訓令第9号
平成17年9月30日 訓令第17号
平成27年12月30日 訓令第10号