○赤井川村教育表彰規程

平成15年9月30日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、赤井川村の教育振興に寄与された者に対し、感謝の意を表することを目的とする。

(対象者)

第2条 次の各号に該当する者を対象とする。

(1) 教育委員会委員

8年以上在職した者

(2) 委嘱委員

社会教育委員、体育指導委員については、12年以上在職した者

その他の委員については、教育振興に特別な功績があつた者

(3) 学校教職員

学校教育の振興に特別な功績があつた者

(4) その他の者

教育振興に特別な功績があつた者

(表彰の方法)

第3条 前条に該当する者の表彰は、教育委員会の決定をみて、その者が退職又は他へ転出するときに、感謝状を授与して行う。

2 表彰には記念品を副えることができる。

(被表彰者の推薦)

第4条 教育長は、第2条に該当する者があると認めたときは、推薦書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

画像

赤井川村教育表彰規程

平成15年9月30日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年9月30日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第4号