○赤井川村中学生海外研修事業実施要領

平成14年6月10日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、赤井川村の中学生を対象に海外へ派遣し、外国での生活体験や交流、視察等を通じて国際性豊かな感覚と自主性・社会性を備えた人材を育成することを目的とする。

(研修内容)

第2条 前条の目的を達成するために、ホームスティによる生活体験学習、交流学校での授業体験・集団交歓交流、教育・文化・産業・史跡等の視察研修を行う。

(費用負担)

第3条 研修事業に要する費用は、全額村が負担する。

(研修事業推進員)

第4条 第1条の目的を達成するため、赤井川村中学生海外研修事業推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

2 推進員は、赤井川村の教職員を必要の都度、教育委員会が会計年度任用職員として任用する。

(令2教委訓令1・一部改正)

(任期)

第5条 推進員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。

(職務)

第6条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 研修事業内容についての助言を行う。

(2) 研修事業参加生徒への指導を行う。

(3) 研修事業参加生徒の引率を行う。

(その他)

第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

赤井川村中学生海外研修事業実施要領

平成14年6月10日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年6月10日 教育委員会訓令第4号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第1号