○村営(有)住宅の修繕費用に関する負担規程

平成15年4月1日

訓令第3号

(目的)

1 この規程は、村営(有)住宅の修繕費用に関し必要な項目を定めるものとする。入居者の負担する修繕費用に際し、以下に定める規定に基づき、運用するものとする。

(修繕費用の基本)

2 村営(有)住宅の修繕に要する費用の負担については、赤井川村営住宅管理条例第20条(赤井川村有住宅管理条例第11条)に規定されているが、入居者の負担とする部分を明確にするため、修繕区分を明記する。

(修繕費用の入居者負担の範囲)

3 入居者の負担する修繕費用は、故意、過失による破損及び通常でない使用により生じた汚損の修繕とする。

(例)ガラスの入替え。壁・ふすま等の穴、シミの補修。凍結による給水栓の修理。その他軽微な修繕。屋根の雪降ろし時の傷によるすがもり等。

(入居者の原状回復義務)

4 住宅を退去するにあたつて、故意、過失又は通常でない使用により生じた汚損等について入居者は修繕費用を負担するがその範囲は、次の各項に定めるところによる。

(1) 破損しているガラスの取替え。

(2) くぎ、ねじ等の深い穴が残る壁・天井の補修。

(3) ペットによる柱などの傷及び臭いの補修。

(4) かぎを紛失した場合、かぎを含む付属金物類の取替え。

(5) 汚れ放置による換気扇の取替え。

(6) 破損しているふすまの張替え。

(7) 飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビで畳の表替え。

(入居及び退去の際の確認)

5 入居する場合には、入居者立会いの下で住宅検査を実施し、表1の基準により確認させた上で署名捺印を受け、その写しを交付するものとする。その際に修繕が発見された場合には、速やかに村が修繕を行うものとする。

6 入居者が退去する場合には、退去者立会いの下で住宅検査を実施し、退去者負担に係る修繕費用については、表2の基準により確認させた上で署名捺印を受ける。

7 前項の確認において、修繕費用を負担することとし、修繕が終了したときは、通知書を送付するものとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

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村営(有)住宅の修繕費用に関する負担規程

平成15年4月1日 訓令第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第3号