○赤井川村教育委員会傍聴人規則

平成14年9月4日

教委規則第8号

赤井川村教育委員会傍聴人規則(昭和27年教委規則第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第2号)第14条第2項の規定に基づき、傍聴人の守るべき事項について定めることを目的とする。

(傍聴の許可)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項各号のほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

(その他の制限又は禁止)

第6条 前各条に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

赤井川村教育委員会傍聴人規則

平成14年9月4日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年9月4日 教育委員会規則第8号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号