○赤井川村一般廃棄物最終処分場管理運営規則

平成14年11月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成11年赤井川村条例第7号)第4条の規定に基づき、赤井川村一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入廃棄物)

第2条 最終処分場に搬入できる廃棄物は、処理区域内から排出される一般廃棄物とする。

(搬入時間及び休日)

第3条 廃棄物の搬入時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 搬入時間 午前9時から午後4時までとする。ただし、冬期間(12月から3月まで)は、午前10時から午後3時までとする。

(2) 休日 毎週日曜日、祝日及び1月1日から3日までとする。

(管理人)

第4条 最終処分場の円滑な運営を図るため、最終処分場に管理人を置く。

(業務報告)

第5条 管理人は、毎月の業務内容を記録し、翌月10日までに村長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第6条 管理人は、最終処分場に重大な事故等が生じたときは、直ちに村長に報告し、指示を受けなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、最終処分場の管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

赤井川村一般廃棄物最終処分場管理運営規則

平成14年11月27日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年11月27日 規則第21号
平成30年3月20日 規則第9号