○赤井川村一般廃棄物最終処分場管理運営規則
平成14年11月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成11年赤井川村条例第7号)第4条の規定に基づき、赤井川村一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入廃棄物)
第2条 最終処分場に搬入できる廃棄物は、処理区域内から排出される一般廃棄物とする。
(搬入時間及び休日)
第3条 廃棄物の搬入時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 搬入時間 午前9時から午後4時までとする。ただし、冬期間(12月から3月まで)は、午前10時から午後3時までとする。
(2) 休日 毎週日曜日、祝日及び1月1日から3日までとする。
(管理人)
第4条 最終処分場の円滑な運営を図るため、最終処分場に管理人を置く。
(業務報告)
第5条 管理人は、毎月の業務内容を記録し、翌月10日までに村長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第6条 管理人は、最終処分場に重大な事故等が生じたときは、直ちに村長に報告し、指示を受けなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、最終処分場の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。