○赤井川村公共下水道加入奨励補助要綱

平成12年3月29日

訓令第14号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、赤井川村公共下水道処理区域内(以下「処理区域内」という。)の既設の汲み取り便所を水洗便所に改造し、又は既設の排水設備を改造する者に補助することにより水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 処理区域内の既設住宅の便所を水洗式に改造するため、及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)を処理開始の日から3年以内に完了したものを対象とする。ただし、次の各号に定めるものを除く。

(1) 国及び地方公共団体が所有する家屋

(2) 法人及び団体が所有する家屋

(3) 下水道受益者分担金及び村税を完納していない者

(4) 別に定める赤井川村水洗便所改造資金貸付の交付を受けた者

(補助金の額)

第3条 前条の規定による補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 処理開始日から1年以内に工事を行つた場合

1戸につき 100,000円

(2) 処理開始日から1年を超え2年以内に工事を行つた場合

1戸につき 50,000円

(3) 処理開始日から2年を超え3年以内に工事を行つた場合

1戸につき 30,000円

2 前項の各号に定める額に満たない工事の場合は、当該工事費を補助限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共下水道加入奨励補助金交付申請書(様式第1号)を特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(令6公企訓令9・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、公共下水道加入奨励補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了届)

第6条 申請者は、決定通知を受けた日から60日以内に工事を完了し、その旨を村長に届出て検査を受けなければならない。

2 前項の届出は、赤井川村下水道条例第7条第1項の規定による届出をもつて届出とみなすものとする。

3 赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号)第14条の規定による実績報告については、第1項の届出をもつてかえるものとする。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金の交付は、村長が前条の規定による検査の完了後、赤井川村下水道条例第7条第2項の規定による検査済証を交付した後に行うものとする。

(補助金の取消し等)

第8条 村長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付の決定通知を受けてから60日以内に工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(3) 交付の決定を受けた者が家屋の所有者でなくなつたとき。

(4) 水洗化工事をしようとする家屋が災害等で滅失したとき。

(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

2 村長は、前条の規定による取消しをするときは、公共下水道加入奨励補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年公企訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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赤井川村公共下水道加入奨励補助要綱

平成12年3月29日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)