○赤井川村給水装置工事業者指定に関する規程
平成10年3月20日
訓令第4号
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
赤井川村給水装置工事業者指定に関する規程(昭和58年赤井川村訓令第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、赤井川村給水条例(昭和58年赤井川村条例第10号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による指定業者の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)法第25条の3第1項第3号に該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあつては、次に掲げる書類
ア 定款及び法人登記事項証明書
イ 代表者に関する法第25条の3第1項第3号に該当しないことを証する書類
(3) 個人にあつては、次に掲げる書類
ア 住民票の写し
イ 法第25条の3第1項第3号に該当しないことを証する書類
(令2訓令15・全改、令6公企訓令8・一部改正)
(指定の基準)
第3条 指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定をしなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する工事の許可を受けている工事事業者
(2) 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任させることとなる者を置く者であること
(3) 村長が定める機械器具を有する者であること
(4) 法第25条の3第1項第3号のいずれにも該当しない者であること
(令5訓令7・令6公企訓令8・一部改正)
(指定の更新)
第3条の2 条例第8条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令2訓令15・追加、令6公企訓令8・一部改正)
(指定工事事業者の責務)
第4条 給水装置工事ごとに法第25条の4第1項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第25条の4第3項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該給水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
3 水道事業者の給水区域において前項に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
4 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
5 水道法施行令第4条に規定する基準に適合する給水装置の設置及び給水管等の切断、加工、接合等に適する機械器具を使用すること。
(1) 施主の氏名又は名称
(2) 施行の場所
(3) 施行完了年月日
(4) 給水装置工事主任技術者の氏名
(5) 竣工図
(6) 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
(7) 給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認の方法及び結果
(給水装置工事主任技術者の立会)
第6条 給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
(給水装置工事主任技術者の職務)
第7条 給水装置工事主任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
(給水装置工事主任技術者の選任の届出)
第8条 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、前条各号に掲げる職務をさせるため、給水装置工事主任技術者免除の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。解任したときもまた同様とする。
(令6公企訓令8・一部改正)
(給水装置工事主任技術者)
第9条 給水装置工事主任技術者は、法第25条の6第1項の規定による試験を受け、これに合格した者でなければならない。
(報告又は資料の提出)
第10条 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(令6公企訓令8・一部改正)
(1) 法第25条の3第1項各号に適合しなくなつたとき。
(2) 法第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(3) 法第25条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) 法第25条の9の規定による村長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(6) 施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(7) 不正の手段により法第16条の2第1項の指定を受けたとき。
(令6公企訓令8・一部改正)
(指定の公告)
第12条 村長は、指定給水装置工事事業者を指定し、又はその指定を取り消したときは、その旨を遅滞なく公告する。
(令6公企訓令8・一部改正)
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に赤井川村給水装置工事業者指定に関する規程第2条第1項の指定を受けている者のこの訓令の施行の日後の最初のこの訓令による改正後の赤井川村給水装置工事業者指定に関する規程第3条の2第1項の指定の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「赤井川村給水装置工事業者指定に関する規程の一部を改正する訓令(令和2年赤井川村訓令第15号)の施行の日(以下この項において「改正訓令施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正訓令施行日の前日の5年前の日以前である場合にあつては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)第4条で定める期間)を経過する日まで」とする。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公企訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令5訓令7・全改)



(令5訓令7・全改)

(令2訓令15・追加)

(令2訓令15・追加)

(令5訓令7・全改)

(令5訓令7・全改)

(令5訓令7・全改)

(令5訓令7・全改)
