○赤井川村道路認定基準

平成14年7月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この基準は、道路法(昭和24年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、寄付道路及び法定外公共道路の認定を行うために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 法第3条第2号、第3号及び第4号に規定する一般国道、道道及び市町村道をいう。

(2) 寄付道路 個人、法人又は国(国土交通省、農林水産省の場合を除く。)の所有する土地を寄付(土地無償使用承諾を含む。)又は無償譲与により取得し、認定する道路をいう。

(3) 法定外公共道路 国土交通省所管の道路敷地若しくは水路敷地(現に水路の用に供されていないもの又は埋設管、暗渠等が設置され通行できるものに限る。)又は農林水産省所管の開拓農道敷地の貸付け又は譲与を受けて認定する道路をいう。

(道路の認定基準)

第3条 村道路線の認定は、次条又は第5条に定める構造を備え、かつ、次の各号の一に該当する場合において行うことができるものとする。

(1) 公道と公道を連絡する道路

(2) 主要な教育施設、医療施設、官公庁施設その他これらに類する施設等とを連絡する道路

(3) 法定外公共道路と公道を連絡する道路

(寄付道路の構造)

第4条 寄付道路の構造は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、第2号から第5号までに定める要件については、当該道路に隣接する公道の状況その他の特別の理由によりやむを得ないと道路管理者が認める場合はこの限りでない。

(1) 幅員は、4メートル以上であること。ただし、家屋が連たんし、当該道路が公共性を有しており、かつ、特に道路管理者がやむを得ないと認める場合は、2.7メートル以上とし、自転車及び歩行者の専用道の場合は、2メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、16パーセント以下であること。

(3) 同一平面で交差し、接続し、又は屈折する場合は、必要に応じ隅角部が切り取つてあること。

(4) 排水のため必要がある場合においては、側溝、集水ますその他の適当な配水施設が設置されていること。

(5) 境界杭(原則としてコンクリート杭)が必要な箇所に設置されていること。

(法定外公共道路の構造)

第5条 法定外公共道路の構造は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、第2号に定める要件については、当該道路の状況その他の特別の理由によりやむを得ないと道路管理者が認める場合はこの限りでない。

(1) 幅員は、1.8メートル以上であること。

(2) 縦断勾配は、16パーセント以下であること。

この基準は、公布の日から施行する。

赤井川村道路認定基準

平成14年7月1日 訓令第23号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成14年7月1日 訓令第23号