○赤井川村共同企業体実施要領
昭和63年2月9日
訓令第1号
第1 趣旨
赤井川村が発注する工事の請負契約に係る指名競争入札に参加しようとする優良な建設業者が継続的な協業関係を確保する事により、その経営力・施工力を強化するため共同企業体を結成することを認め、もつて優良な中小建設業者の振興を図るものとする。
第2 対象工事の種類・規模
取り扱いについては、この要領に定める事項のほかは、単体企業の場合に準じて取り扱うものとするが技術者を適正に配置しえる規模を確保するものとする。
第3 構成員
2ないし3社程度とする。
第4 資格
当該共同企業体は、次に掲げる全ての用件を備えなければならない。
(1) 登録部門に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。
(2) 当該登録部門について元請として一定の実績を有することを原則とする。
(3) 全ての構成員に当該許可業種に係る監理技術者となることができる者又は、当該許可業種に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たつてはこれらの技術者を工事現場毎に専任で配置しえることを原則とする。
第5 申請
共同企業体は、赤井川村競争入札参加資格関係事務処理要項(昭和59年訓令第5号)による単体企業体の申請時期又は結成の都度、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 土木工事入札参加資格申請書
(2) 土木工事入札参加資格申込書
(3) 協定書 (別記様式)
第6 審査
共同企業体の資格審査は、次により行うものとする。
(1) 適格性の審査
共同企業体構成員全員につき、実施要領の第4に定める適格性の審査を行う。
(2) 客観的事項の審査
共同企業体の経営に関する事項の審査は、建設業法第27条の2に基づく建設省告示第246号に準じて行うものとし、完成工事高、経営規模、経営比率及び営業年数は次のとおり取り扱うものとする。
(a) 共同企業体の完成工事高は各構成員の完成工事高の和とする。
(b) 共同企業体の経営規模は各構成員の自己資本額、職員の数及び機械器具等の額のそれぞれの和とする。
(c) 共同企業体の経営比率及び営業年数は、各構成員の平均値とする。
(3) 主観的事項の審査
共同企業体の主観的事項の審査は、構成員の前年度における工事施工成績及び工事経歴に基づき算出する。
第7 表示
共同企業体の指名競争入札の場合の指名通知、随意契約の場合の通知の宛名及び入札書・見積書の名義人、契約書の相手方の表示は次のとおり参加企業全員の連名とする。
○○共同企業体
代表者 ○○建設株式会社
住所
氏名
○○建設株式会社
住所
氏名
第8 契約
共同企業体は、契約に際し契約書に第5の(3)に定める協定書を添付し、かつ、次のとおり特約しなければならない。
(総則)
第1条 ○○建設株式会社外 社(以下「乙」という。)は別紙○○共同企業体協定書により図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の請負代金額をもつて頭書の工期内に頭書の工事を共同連帯して完成しなければならない。
2 この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を完成するために必要な手段については、甲乙協議して定めるものとする。
3 甲は、この契約に基づく行為については、全て代表者○○建設株式会社を相手方とし、乙は、この契約に基づく行為については、全て○○共同企業体代表者○○建設株式会社の名儀により行うものとする。
第9 その他
共同企業体として施行した工事の完成高は、次年度の資格審査に際しては、その出資割合により各構成員の完成工事高に付け加えるものとする。
附則
この要領は、昭和63年4月1日から施行する。


