○公正入札調査委員会設置要領
平成10年3月20日
訓令第7号
1 趣旨
赤井川村発注工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 調査審議事項
委員会においては、工事等について入札談合に関する情報があつた場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があつた場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
3 構成
委員会は、副村長を長とし、総務課長、住民課長、保健福祉課長、産業課長、建設課長及び出納課長をもつて構成する。
4 会議
委員会は、入札談合に関する情報があつた場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもつて会議に代えることができるものとする。
5 事務局
委員会の事務局は、当該入札談合に関する情報に係る工事等を所掌する課の係長又は係にある者をもつて充て、委員会の決定した事項の処理に当たる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第22号)
この訓令は、平成16年8月14日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。