○競争入札参加資格関係事務処理要綱
昭和59年3月15日
訓令第5号
第1 趣旨
赤井川村が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
第2 資格基準の設定
1 村長は、基準審査年の1月に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11、第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は告示による。
第3 資格の審査及び有効期間
1 村長は、赤井川村が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、当該申請をした者の申請に係る資格の有無について審査するものとする。
2 前項の資格の審査は、原則として、定期の申請により行うものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、随時の申請により行うものとする。
3 定期の申請により行う資格の審査は、平成11年度を初年度として隔年度ごとに行い、その有効期間は、当該年度及び翌年度中とする。また、随時の申請により行う資格の審査については、資格を有することとした旨の決定の通知をした日から、平成11年度を初年度とする隔年度ごとの定期の申請により行う資格の審査の有効期間の末日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、共同企業体に係る資格の有効期間は、1年度を超えないものとする。
第4 審査結果の通知等
1 村長は、第3の規定に基づく審査の結果について、すみやかに書面をもつて当該申請をした者に通知するものとする。
2 村長は、第3の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。
第5 資格の再審査
1 村長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者又は資格者の営業を承継した者の申請に基づき、再審査のうえ当該資格に関する事項を変更することができる。
(1) 資格者の営業が相続、合併又は譲渡により移転された場合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された中小企業等協同組合(企業組合を除く。以下「協同組合」という。)である資格者が、その構成員(資格者たる組合員に限る。)に変更のあつたとき。
(3) 中小企業等協同組合のうち企業組合である資格者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づき設立された協同組合である資格者がその構成員を変更した場合
2 村長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するものとする。
3 第4第1項の規定は、第1項の規定により資格に関する事項を変更した場合について準用する。
第6 入札参加の申込み
村長は、資格者をして、資格の有効期間の初年度の当初に、当該有効期間における競争入札への参加申込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは、資格の審査申請をもつて競争入札への参加申込みとなすことができる。
第7 競争入札参加の排除
資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表の競争入札参加排除基準によるものとする。
第8 資格の消滅等
1 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなつたとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取り消しがあつたとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき村長が定める資格要件を欠くこととなつたとき。
2 村長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもつて通知するものとする。
3 第5第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
第9 指名停止
1 村長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、別に定める指名停止基準に該当したときは、当該資格者について、当該事実のあつた日から起算し2年間を超えない範囲内において、指名を停止することができる。
2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、村長が別に定めるところによるものとする。
第10 内部協議
村長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び第9第1項の規定により指名を停止しようとするときは、建設工事入札参加者指名選考委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
第11 施行に関し必要な事項
この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年2月15日から適用する。
附則(平成10年訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽つた場合
オ その他これらに類する行為があつたと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
ア 偽計又は威力をもつて競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもつて連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があつたと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもつて契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への進入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があつたと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもつて監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があつたと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する事実があつたと認められる場合
第3 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1各号のうち、2以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもつてそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第9第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合であつて、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあつては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
4 資格者が協同組合の場合であつて、当該協同組合が赤井川村と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合を含む。)をしている場合において、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなつた場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあつては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。