○建設工事等入札参加者指名選考委員会規程

昭和59年3月15日

訓令第4号

(設置)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うため建設工事等入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には、副村長をもつて充てる。

3 委員長に事故等があるときは、総務課長がその職務を代理する。

4 委員には、各課長をもつて充てる。

(議事運営)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決定する。

3 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、関係する課の職員を説明員として委員会に出席させることができる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 入札及び契約制度に関すること。

(2) 赤井川村建設工事等入札参加資格審査申請に基づく格付の審査に関すること。

(3) 工事請負等に係る指名競争入札の参加者の選定に関すること。

(4) 指名停止に関すること。

(5) 談合情報に関すること。

(6) その他委員長が特に必要と認めること。

(書記)

第5条 委員会に書記を置く。

2 書記は、発注課の係長又は係の職にある者をもつて充て、委員会の決定した事項の処理に当たる。

(秘密を守る義務)

第6条 委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の結果を速やかに村長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めない事項は、委員会の決するところによるものとする。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第20号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第36号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

建設工事等入札参加者指名選考委員会規程

昭和59年3月15日 訓令第4号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和59年3月15日 訓令第4号
昭和62年6月1日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成12年8月3日 訓令第3号
平成16年4月9日 訓令第7号
平成16年8月13日 訓令第20号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成20年3月26日 訓令第6号
平成28年9月30日 訓令第36号
平成30年3月20日 訓令第9号