○赤井川村の村道、農業用道路、林道等目的別敷地取扱要綱

昭和59年9月7日

訓令第8号

昭和55年度を初年度にして、毎年度村道敷地を測量委託し、道路用地確定を行い、民有地については寄付採納で所有権移転登記手続きを取進めてきた。

しかし、歳月を経た土地については、当時の寄付者が死亡していたり、又健在でも不明確だつたり、所有権者が変わり義務承継がされなかつたり、後継者に贈与、売買がされ承諾しない等の問題が多く発生している。

又、現代社会に迎合しない寄付による所有権移転登記に当つて、非常に困難を極めているのが実態で今後、尚これまでの方法で処理するには大変困難と考えられ、変革を求められている実状からこれら要因をふまえ、目的別敷地取扱いを次の通り定める。

第1 村道認定敷地の性格について

道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する道路用地であるものは、地方公共団体として地域住民の生活上必要な公共物である。

不特定多数の人、車等が利用するものでその目的達成の為に、特定個人の負担を地方公共団体が強るのは、適切とは言えない。

第2 土地所有者の意志尊重

地方公共団体に対し、個人が自発的に使用権の設定や寄付申出のあつた道路等用地については、意志を尊重して対処する必要がある。

第3 村道認定敷地の取扱方針

(1) 原則

村道認定の道路敷地については、民有地がある場合、全て買収を基本とする。

(2) 経過措置

村道認定の道路敷地で、過去において寄付採納をなし書類的に確認可能なもの又は本人、承継人の了解を得られるものは、その意志に従つて処理する。

ただし、不明確で了解を得られないものは全て(1)による。

(3) 取扱時期

所有権移転登記手続きの時点とする。

第4 農業用道路敷地の性格について

土地改良法(昭和24年法律第195号)第1条の目的である農業生産の基盤整備、農地開発、農業生産性の向上、農業構造の改善が主体であり、この事業に参加する資格者条件は農業者となつている。

よつて、農業者である地域における特定農業者の農業用道路として利用するもので、村道と同一視するのは適正を欠く。

(1) 敷地の取扱原則

土地改良事業(農業用道路敷地について)は、目的からして参加者(受益者)が負担すべきものと思慮される。

よつて、用地は受益者の負担とする。

(2) 経過措置

農業用道路として新設、改良等をなし、後に村道認定をしている敷地についても、特別な事情あるものを除き、(1)による。

第5 林道敷地の性格について

林業基本法(昭和39年法律第161号)第11条の林業生産に関する施策、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画の規定に基づく補助林道の開設について、その対象は森林所有者、権原に基づく森林の使用又は収益者となつている。

よつて、森林所有者である地域における特定者が林業用道路として利用をするもので、村道と同一視するのは適正を欠く。

(1) 敷地の取扱原則

地域森林計画(林道開設について)は、特定目的による森林所有者(受益者)に帰することから、当該参加者が負担すべきものと思慮される。

よつて用地は(無償使用権、寄付等)受益者の負担とする。

(2) 経過措置

林道として開設をなし、後に村道認定をしている敷地についても特別な事情あるものを除き(1)による。

第6 各道路敷地取扱いの実施時期、買収等

村道、農業用道路、林道等目的別敷地の取扱い実施時期、買収、寄付等についての処理は次による。

1 赤井川村の地積調査が実施される見込みから、この調査時点からとする。

ただし、その時点迄に緊急処理を要するものは、本要綱に定めた方針に準じて取進める。

2 買収地単価については、現地の地目に応じ近傍の売買実例価額又は農地等貸付資金評価額等を参考に決定する。

3 特別な事情あるものの、林道敷地に対する取扱いは、前項の買収単価に50%を乗じた程度の謝礼金を支給する。

(単価基準比率は、一定目的の範囲を示したもの。)

赤井川村の村道、農業用道路、林道等目的別敷地取扱要綱

昭和59年9月7日 訓令第8号

(昭和59年9月7日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和59年9月7日 訓令第8号