○赤井川村地場産業振興対策事業補助金交付要綱
昭和58年7月7日
訓令第9号
第1 趣旨
村内における就業機会を確保し、村の均衡ある産業を開発させるために、村の特性を生かした産業を興そうとする会社、団体等に対し、その調査研究に要する経費又は施設設備を要する経費について助成しようとするものである。
第2 補助対象
補助対象は、会社、団体等とする。
第3 補助対象経費
補助対象経費は、村の特性を生かした産業の振興を図るために行う調査研究に要する経費及び施設設備に要する経費とする。
第4 補助率及び補助額
補助率は2分の1以内とし、補助額は調査研究を行う場合にあつては50万円、施設設備については100万円を限度とする。
第5 補助金の交付の申請、決定等
補助金の交付の申請、決定等については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年規則第14号)の定めるところによるものとする。
第6 その他
この要綱に定めるもののほか、必要事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。