○赤井川村商工業振興事業補助金交付要綱
昭和62年6月26日
訓令第5号
(総則)
第1条 赤井川村商工業振興事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、赤井川村補助金交付規則(昭和56年規則第14号。以下「規則」という。)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、赤井川村商工会が行う小規模企業指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金)
第3条 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業並びに商工会の管理運営(以下「事業等」という。)に要する経費のうち、村長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
2 補助金の交付は、別表に定めるところによる。
(申請)
第4条 赤井川村商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、規則に定める様式に従い、関係書類を添えて、村長が定める日までに、提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 村長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合、村長は補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請に係る事項を修正するよう勧告、又は必要な条件を付することができる。
2 村長は、前項の規定により、補助金交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付額決定後事業の遂行に応じ、商工会からの請求により交付する。
(1) 補助率の異なる事業費項目の配分を変更しようとするとき。
(2) 職員の給与を変更しようとするとき。
(3) 事業内容の変更により、各項目の補助額が100分の20以上減少するとき。
(実績報告)
第8条 赤井川村商工会は、事業完了後2カ月以内に実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 事業完了前であつても、事業の執行について、村長が報告を求めたときは、すみやかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 赤井川村商工会が、次の各号の一に該当するときは、村長は補助金の全部若しくは、その一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法で不適当であると認めたとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
(財産処分の制限)
第10条 赤井川村商工会は、当該補助事業によつて取得した、又は効用を増加した施設及び備品など(取得価額が10万円を超えるもの)を売却、譲渡交換など処分しようとするときは、村長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 赤井川村商工会運営費補助金交付要綱(昭和56年訓令第14号)は廃止する。
別表
補助金の算定基準
科目 | 補助対象区分 | 算定基準 |
経営改善普及事業費 | 事務局長人件費 | 北海道小規模事業指導費補助要綱による補助金を超える額の90/100以内とする。 |
指導員人件費 | 北海道小規模事業指導費補助要綱による補助金を超える額の100/100以内とする。 | |
補助員人件費 | ||
記帳専任職員人件費 | ||
記帳指導員人件費 | 北海道小規模事業指導費補助要綱による補助金を超える額の100/100以内とする。 | |
福利厚生費 | ||
講習会等開催費 | 北海道小規模事業指導費補助要綱による補助金を超える額の100/100以内とする。 | |
旅費 | ||
事務費 | 北海道小規模事業指導費補助要綱による補助金を超える額の100/100以内か、同要綱による補助金の同額のいずれか少ない額とする。 | |
その他 | 村長が必要と認める額 | |
一般事業費 |
| 村長が必要と認める額 |
管理費 |
| 村長が必要と認める額 |
ただし、人件費とは、本給、扶養手当、通勤手当、期末手当、寒冷地手当、超勤手当、住宅手当、社保、失業、労災保険料、退職年金等とする。
様式 略
