○林野火災予防活動交付金交付要領
昭和56年11月2日
訓令第11号
第1 目的
林野火災発生の予防に関し、住民・入林者への周知徹底を図るため、また林野火災予消防対策実施要領に基づき、森林愛護組合の林野火災予防活動の実施を奨励するため、この要領の定めるところにより予算の範囲内で交付金を交付する。
第2 交付対象活動
交付の対象となる活動は、林野火災予消防対策実施要領に定める実施期間中の予防対策のための、次の活動とする。
(1) 予防に対する周知・打合せ会議
(2) 受持区域内の巡視
(3) その他予防に関する活動
第3 活動実績書の提出
1 森林愛護組合は、実施期間終了後、指定する日までに別記第1号様式の活動実績書を提出しなければならない。
2 活動実績書を指定する日までに提出しない組合には交付金を交付しない。
第4 交付金の交付基準
交付対象活動に対する交付金の交付基準は、次のとおりとする。
(1) 会議割 1回1,000円2回を限度とする。
(2) 巡視割 1人400円10人を限度とする。
(3) 均等割 1組合5,000円
(4) 交付限度額 最高11,000円最低5,000円
第5 交付金の交付決定
1 交付金の額は、活動実績書の内容を審査し、対象となる活動に対して交付基準に基づき、算定し、決定する。
2 交付金の額を決定した時は、当該森林愛護組合に別記第2号様式をもつて通知するものとする。
第6 交付金の額の確定
1 森林愛護組合がこの交付金を受領した時に、この交付金の額は確定する。
2 特に確定通知は行わないものとする。
第7 その他
この要領に定めるもののほか、交付金の交付に必要なことは、村長が別に定める。
附則
1 この要領は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。
附則(平成16年訓令第18号)
この訓令は、平成16年8月14日から施行する。


