○ヒグマ捕獲補助金交付要綱

昭和56年11月2日

訓令第21号

(総則)

第1 ヒグマ捕獲補助金(以下「補助金」という。)の交付については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年規則第14号)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2 この補助金は、ヒグマによる人畜の被害及び農林産物の被害を防止するため、ヒグマの捕獲を奨励することを目的として補助する。

(補助金の交付基準)

第3 有害鳥獣駆除のため、鳥獣捕獲許可証の交付を受けて、村の区域内において適法にヒグマを捕獲した者に対し、ヒグマ1頭につき2万円を補助する。

第4 この補助金の交付を受けようとする者は、別紙ヒグマ捕獲確認書を添付し、赤井川村補助金等交付規則に定める様式に基づき提出しなければならない。

第5 この補助金の交付を受けた者は、ヒグマ捕獲確認書が提出されていることによつて、実績報告書の提出は必要ない。

なお、額の確定通知は省略する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

ヒグマ捕獲補助金交付要綱

昭和56年11月2日 訓令第21号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年11月2日 訓令第21号
平成22年6月30日 訓令第15号