○赤井川村森林育成対策事業補助要綱
平成8年1月22日
訓令第3号
(総則)
第1条 赤井川村森林育成対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年規則第14号)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 本村林業の活性化並びに造林の拡大推進を図るため、造林事業に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第3条 この要綱において森林育成対策事業とは、北海道民有林造林事業実施要領(以下「要領」という。)に基づき実施する造林事業をいう。
2 この要綱において、「補助事業者」とは各森林組合をいう。
(補助金交付の対象者及び補助率)
第4条 補助金交付の対象者は、造林事業(以下「補助事業」という。)を実施した者(以下「事業実施者」という。)とする。
2 対象事業は、村内に所在する山林等で、補助事業者の受託事業に係る分とし実施するものである。
3 補助金は造林事業に対して、1ha当たり50,000円を限度として、交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 当該補助事業に係る補助金の申請及び受領は、補助事業者が行うものとする。
2 補助事業者は、造林事業完了ののち補助金等交付申請書(赤井川村補助金等交付規則に定める様式に準ずる。)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 委任状(別記第1号様式)
(2) 造林事業請負契約書の写し
3 村長は、前項の書類のほか、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、速やかに補助事業等実績報告書(赤井川村補助金等交付規則に定める様式に準ずる。)に北海道の造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の決定及び交付)
第7条 村長は、前条の実績報告書の内容を審査し適当と認めた時は当該補助事業者に補助金の額を通知するものとする。
2 補助金の額を決定した時は、すみやかに当該補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の精算及び報告)
第8条 補助事業者は、補助金を受領したときは事業実施者に対し、すみやかに補助金を精算し、補助金交付済報告書(別記第2号様式)を村長に提出するものとする。
(取消及び返還)
第9条 補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、村長は補助の取消し、又は補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 当該事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段によつて交付を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

