○赤井川村農業経営改善支援センター設置要綱

平成6年12月27日

訓令第9号

第1 目的

新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成とそれら経営体が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する支援相談活動を実施するため、赤井川村農業経営改善支援センターを設置する。

第2 名称

経営改善支援センターの名称は、赤井川村農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」)という。

第3 構成

農業経営改善支援センターは、次の機関・団体をもつて構成する。

(1) 赤井川村

(2) 赤井川村農業委員会

(3) 新おたる農業協同組合

(4) 後志農業改良普及センター北後志支所

(5) 赤井川村経営改善支援活動推進員

第4 業務

農業経営改善支援センターは、目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 相談窓口の開設等

(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催

(3) 認定志向農業者研修会

(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等

第5 運営

(1) 農業経営改善支援センターは、赤井川村役場に設置する。

(2) 赤井川村役場産業課は、農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。

(3) 農業経営改善支援センターは、赤井川村構造政策推進会議(赤井川村農林業活性化推進協議会)の構成機関・団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。

第6 担当者の配置

(1) 農業経営改善支援センターの相談窓口に、担当者を若干名置く。

(2) 担当者は、農業経営改善支援センターを設置する機関及び団体の職員の中から指名する。

第7 相談支援チームの編成

(1) 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関・団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。

(2) 相談支援チームのメンバーは、関係機関・団体が推薦する者とする。

第8 経営改善支援活動推進員の設置

(1) 認定農業者等の組織作り及び活動を支援・助長する経営改善支援活動推進員を置く。

(2) 経営改善支援活動推進員は、農業経営改善支援センターを設置する機関・団体の長が委嘱する。

第9 その他

(1) 農業経営改善支援センターの設置及び活動については、広報紙・防災無線等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。

(2) この要綱に定めのない事項については、赤井川村構造政策推進会議(赤井川村農林業活性化推進協議会)の場で協議し決める。

この要綱は、平成6年12月27日から施行する。

(平成10年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第15号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

赤井川村農業経営改善支援センター設置要綱

平成6年12月27日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成6年12月27日 訓令第9号
平成10年6月18日 訓令第17号
平成16年8月13日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月26日 訓令第6号