○赤井川村活性化支援機構設置要領

平成12年9月1日

訓令第35号

赤井川村活性化支援機構設置要領(平成4年赤井川村訓令第11号)の全部を次により改正する。

(目的)

第1条 この要領は、美しく快適で活力ある村づくりの推進母体となる、赤井川村活性化支援機構(以下「支援機構」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成員)

第2条 この支援機構の構成員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 農業者生産組織、青年・女性組織、生活改善グループ等の関係者。

(2) 農林漁業関連企業、商工観光事業者団体、地場産業等の関係者。

(3) 都市企業、消費者等の関係者。

(4) ボランティア活動グループ等自主的活動組織の関係者、学識経験者及び教育関係者。

2 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(活動内容)

第3条 この支援機構は、山村等活性化ビジョンの作成を行うほか、ビジョンに基づき美しく快適で活力ある村づくりを推進するため、次に掲げる事項を企画・検討し、地域の実情に即した多様な活動を展開する。

(1) 高付加価値等地域産業の振興に関すること。

(2) 自然景観の保全等地域資源の活用に関すること。

(3) 都市との交流促進に関すること。

(4) 高齢者・女性等の活動支援に関すること。

(5) 農村生活環境の改善に関すること。

(6) その他必要と認められる事項。

(運営)

第4条 この支援機構は、自主的な組織運営に努めるものとし、村長は、永続的な活動を支援するため、事務局体制を整備するとともに、予算の範囲内において運営費を補助金として交付する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、支援機構の運営等について必要な事項は、支援機構が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

赤井川村活性化支援機構設置要領

平成12年9月1日 訓令第35号

(平成12年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成12年9月1日 訓令第35号