○赤井川村農業振興対策事業補助金等交付要綱

昭和56年11月2日

訓令第22号

(総則)

第1 赤井川村農業振興対策事業補助金等(以下「補助金等」という。)の交付については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年規則第14号)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2 この補助金等は、赤井川村における農業振興を図るため、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金等を交付することを目的とする。

(定義)

第3 この要綱において農業振興を図るための振興事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 水稲の生産振興に関する事業

(2) 畑作の生産振興に関する事業

(3) 畜産振興に関する事業

(4) 農地整備に関する事業

(5) 地力の維持増進に関する事業

(6) 農村後継者育英に関する事業

(7) 農業振興のため資金貸付に対する利子補給事業

(8) 前各号の他村長が適当と認めたこれに準ずる事業

2 農業振興事業の実施において「農業者」、「農業後継者」、「新規就農者」、「新規就農予定者」及び「団体」とは、本村に住所を有する者で、次に定めるものをいう。

(1) 「農業者」とは、農業委員会が調製する農地基本台帳(以下「台帳」という。)に登録された者又は台帳に登録された農地所有適格法人をいう。

(2) 「農業後継者」とは、親の農業経営に参加する台帳に登録された45歳以下の就農後5年以内のものをいう。

(3) 「新規就農者」とは、赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例(平成7年赤井川村条例第7号)に基づく就農研修修了者で、台帳に登録された就農後5年以内のものをいう。

(4) 「新規就農予定者」とは、赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例に基づく 就農研修中の者をいう。

(5) 「団体」とは、前各号のいずれかに該当する者5人以上で組織し、規約等により活動目的が明確になつている団体をいう。

(補助対象及び補助率)

第4 補助金は、振興事業を行う第3第2項各号に掲げる者又は新おたる農業協同組合(以下「補助事業者等」という。)に対し、当該振興事業を行うに要する経費について交付するものとし、補助率は次のとおりとする。

補助率 村長が定める率

(補助金等の交付申請)

第5 この補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は赤井川村補助金等交付規則に定める申請書等の様式(昭和56年告示第20号。以下「告示」という。)に基づく補助金交付申請書(第1号様式)を村長の定める日までに提出するものとする。

(実績報告)

第6 補助事業者等は、補助対象事業が完了したときは、速やかに告示に基づく補助事業等実績報告書(第9号様式)を村長に提出するものとする。

(補助金等の額の確定額)

第7 村長は前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助対象経費(利子補給事業に係る経費は除く。)の実支出額の合計額に補助率を準じて得た額(その額のうち百円未満の額は、切り捨てるものとする。)を確定額として補助事業者等に通知するものとする。

(帳簿、書類等の整備)

第8 補助事業者等は、補助対象事業に係る帳簿書類等を整備し、補助金等の適正な執行に十分留意するものとする。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の赤井川村農業振興対策事業補助金等交付要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の補助金について適用し、平成24年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成28年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の赤井川村農業振興対策事業補助金等交付要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。

赤井川村農業振興対策事業補助金等交付要綱

昭和56年11月2日 訓令第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年11月2日 訓令第22号
平成25年3月27日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第10号