○赤井川村農地移動適正化あつせん基準
昭和63年12月27日
農委告示第51号
第1 目的
赤井川村農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月1日付け法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日付け法律第58号。以下「農振法」という。)による農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転について、あつせんを行い、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化を図るものとする。
第2 定義
農地移動適正化あつせん事業の対象となる農用地等は、次のとおりとする。
(1) 農振法第3条に定める農用地等
(2) 前項に掲げる農用地等とすることが適当な土地
第3 農用地等の権利取得者の要件
1 農用地等の権利取得をさせるべき者及びあつせんの順位は、次のとおりとする。
(1) 農業を営む者
(2) 農地保有合理化法人
(3) 農業者年金基金
(4) 農業協同組合及び農業協同組合連合会
2 農業を営む者の要件は、次のとおりとする。
(1) その農業経営に専ら又は主としてその農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農業生産法人にあつては、常時従事者たる構成員)がいること。
(2) その者が現に農業に従事している農業経営の経営主(農業生産法人にあつては、理事等の業務執行権を有する構成員の大部分の者が当該法人を農業生産の中核的担い手に準ずる農業生産法人に志向させる意欲と能力を有すると認められること。)であるか、又は農業後継者であつて、かつ、農業によつて自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
(3) その者が農業経営の経営主であつて、57歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。
(4) その農業経営における当該農用地等の権利取得の経営面積(農業生産法人にあつては、その経営面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯数で除した面積)が、農用地等を交換する場合を除き(一方の者が超えていれば良い。)、次に定めた基準面積を超えるものであること。
経営形態 | 基準面積 | 摘要 |
田作 | 293a | この面積は、「農地等取得資金融通取扱要綱(昭和38年6月29日付け38農地B第2609号(農)農林事務次官通達)」第4の(3)の規定により算出された平均規模面積とする。 |
畑作 | 472a | |
田畑作 | 532a | |
酪農 | 2,303a | |
混同 | 312a |
(5) その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
(6) その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従つて利用することが確実であると認められること。
(7) その者が新規就農希望者(新たに農業経営を行おうとする者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。)をいう。)である場合は(2)及び(イ)の規定を適用しない。
第4 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合のあつせん順位は次のとおりとする。
(1) 農用地等の権利の取得後における経営面積と次表の経営規模拡大の目標面積との格差が小さい者に対して優先的にあつせんする。
経営形態 | 目標面積 | 摘要 |
田作 | 690a | 60%以上水田 |
畑作 | 1,000a | 19%以下水田 |
田畑作 | 750a | 20~59%水田 |
酪農 | 2,600a | 酪農収入50%以上 |
混同 | 490a | 畜産収入30%以上 |
(2) 農業振興地域整備計画、農業構造改善計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあつせんする。
(3) あつせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあつせんする。
(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあつせんする。
(5) 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあつせんする。
第5 農業振興施策関連の特別あつせん基準
前記の第2、第3の基準にかかわらず、農業基盤整備事業、交換分合事業、農業構造改善事業、農用地開発事業等の農業振興施策関連事業としての実施計画によつて、あつせんの申出があつた場合には、特別にあつせんできるものとする。
第6 あつせん譲受け等候補者名簿の作成
農業委員会は、あつせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あつせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になる見込まれる農業を営む者に限る。)を登録した別記第1号様式のあつせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。また、この名簿は必要の都度見直しを行うものとする。
第7 あつせんの手続
1 農業委員会は、次の(1)から(3)までに掲げる場合には、2から12までに定めるところによりあつせんを行うものとする。
(1) 農用地等の所有者から別記第2号様式により農用地等の売渡し、貸付け又は交換についてのあつせんの申出があつた場合
(2) 名簿に登録されている者から別記第2号様式により農用地等の買受け又は借受けについてのあつせんの申出があつた場合
(3) (1)又は(2)のあつせんに直接関連して他の農用地等の譲渡し、貸付け又は交換のあつせんを行うことが必要と認められた場合
2 農業委員会は、1にかかわらず1の(1)の農用地等の所有からあつせんの申出で、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合等農地移動適正化あつせん事業の対象として不適当な場合又はあつせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合又は不動産業者等が介入していると認められる場合等農地移動適正化あつせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合には、あつせんを行わないものとする。
3 農業委員会は、1の(1)のあつせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1名以上選定し、その者があつせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
4 農業委員会は、1の(2)のあつせんについては、当該申出者があつせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
5 農業委員会は、1の(3)のあつせんについては、あつせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
6 農業委員会は、2の農地移動適正化あつせん事業の対象として不適正な事実の有無の確認及び3から5までによる農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載した別記第3号様式の選定調書(委員の添附調書による聴取確認)を作成するものとする。
7 農業委員会は、3から5により、農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合には農業委員の中からあつせん委員2人を指名し、当該あつせん委員をして農用地等の権利移動のあつせんを行わせるものとする。この場合には、農業委員会はあつせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあつせんを行う旨及びあつせん委員の氏名を通知するものとする。
8 あつせん委員は、あつせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、別記第4号様式のあつせん調書を作成し、あつせん委員及び農用地等の権利移動の当事者の署名押印の上、農業委員会に報告するものとする。
9 あつせん委員は、次に掲げる場合には、当該あつせんを打ち切るものとする。
(1) あつせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。
(2) あつせんの過程で2の農地移動適正化あつせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。
10 9の場合には、あつせん委員は、別記第5号様式のあつせんてんまつ書を作成し、署名押印の上、農業委員会に報告するものとする。
11 農業委員会は、9の(1)により、あつせんを打切つた旨の報告を受けたときは、新たなあつせんの相手方を選定してあつせんを行うか、又はあつせんをしないこととするかを決定し、あつせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあつせんの申出をした者に通知するものとする。
12 農業委員会は、9の(2)により、あつせんを打切つた旨の報告を受けたときは、あつせんをしない旨の決定をし、その旨をあつせんの申出をした者に通知するものとする。
第8 あつせん証明書交付の際の確認措置
1 農業委員会は、第7の8により、あつせんが成立した旨の報告があつた場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方からあつせん証明書の交付の申請があつたときは、その者から契約書が提示され、当該契約内容とあつせん調書との照合を行い、当該契約が当該あつせんに基づき成立したものであることを確認の上、あつせん証明書を交付するものとする。
2 農業委員会は、1のあつせん証明書の交付後に第7の2の農地移動適正化あつせん事業の対象として不適正な事実が判明したときは、あつせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨を通知するものとする。
第9 農地移動適正化あつせん台帳
農業委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあつせんの結果を記載した農地移動適正化あつせん台帳を備え置くものとする。
第10 事前届出の勧奨等
農業委員会は、当該地域内の農業者等に対し、農地移動適正化あつせん事業の趣旨、あつせん基準等の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け又は交換しようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。
附則
この基準は、北海道知事の認定を受けた日から適用する。
(知事認定日 昭和63年12月19日)











