○危険薬品等管理規程

平成10年10月22日

訓令第23号

(目的)

第1条 この規程は、赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例第7条(平成4年赤井川村条例第15号)の加害畜犬の殺処分及び第8条の野犬掃とうに係る危険薬品等を適正に管理することを目的とする。

(保管方法)

第2条 薬品等の管理責任者は保健福祉課長とする。

2 薬品等の使用に際しては、薬品等使用許可伺(別記1)によりあらかじめ村長の許可を得てから使用するものとする。

3 薬品等の保管状況が確認できるよう薬品等受払簿(別記2)を備え、受払いを明確にしておかなければならない。

4 薬品等については、毎年度末現在の数量を確認し、薬品等受払簿により、村長の決裁を受けるものとする。

5 管理責任者は、薬品等の安全管理に努め、使用しない場合には、金庫に納めて錠を施さなければならない。

(保管場所)

第3条 保管場所は役場耐火金庫内とする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第15号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第36号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

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危険薬品等管理規程

平成10年10月22日 訓令第23号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成10年10月22日 訓令第23号
平成14年3月29日 訓令第15号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成28年9月30日 訓令第36号