○畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規程
昭和34年4月30日
規程第1号
(野犬掃とうの時期)
第1条 赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和48年条例第38号)による野犬掃とうは、なるべく早朝に効果的に行わなければならない。
(野犬掃とうの方法)
第2条 野犬掃とうは、薬殺によるものとする。
第3条 野犬掃とう員は、野犬掃とうにあたつて惨虐な行為をしてはならない。
(薬品等投与後の処置)
第4条 野犬に薬品又は薬品の含有する物を投じたときは、野犬掃とう員及び当該職員は、その服用否を充分見届けて誤りないように処置しなければならない。
(掃とう犬の処理)
第5条 掃とう犬にはシート等を掛けて人目にふれないように運搬しなければならない。
第6条 掃とう犬は一定の場所に埋却しなければならない。
第7条 掃とう犬は食用に供してはならない。
(野犬掃とうの報告)
第8条 野犬掃とうを終つたときは、当該職員は、その状況を村長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規程第6号)
この規程は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。