○赤井川村家族介護慰労金支給要綱

平成14年1月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護高齢者(40歳以上65歳未満の者であつて介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病にかかつているものをいう。以下「高齢者」という。)を介護している家族に対し、家族介護慰労金を支給することにより、家族介護者の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図るとともに、高齢者の在宅生活の継続並びに高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 家族介護慰労金の支給対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定により要介護4又は要介護5に認定された市町村民税非課税世帯の高齢者であつて、当該要介護の認定の始期から1年間、介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けず、かつ、長期入院(おおむね3月以上)をせずに在宅で過ごしたものを現に介護している同居の家族とする。ただし、家族が高齢者と同居していない場合であつても、隣地に居住しており事実上同居に近い形で介護に当たつているときは、当該家族を支給対象者とする。

(支給額)

第3条 家族介護慰労金の支給額は、高齢者1人当たり年額100,000円とする。

2 家族介護慰労金の支給は、一括交付により行うものとする。

(支給の申請)

第4条 家族介護慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに調査を行い、支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤井川村家族介護慰労金支給要綱

平成14年1月25日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年1月25日 訓令第2号
平成16年8月13日 訓令第11号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第12号