○心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱
平成6年6月24日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道心身障害者扶養共済制度の加入者に対し村がその掛金の一部を助成することにより、加入促進が図られ、心身障害者の生活の安定及び福祉の増進並びに心身障害者の将来に対する保護者の不安の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤井川村とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有する者であつて、北海道心身障害者扶養共済制度に加入し、掛金を納付しているものとする。
(事業の内容等)
第4条 村は、前条の対象者が1年間に納付した掛金の2分の1を助成するものとする。
2 助成を受けようとする者は、心身障害者扶養共済掛金助成申請書(別紙)を毎年3月末日までに村長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、心身障害者扶養共済制度掛金助成事業の実施上必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
