○赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱

平成9年6月3日

訓令第8号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等の緊急事態に対応することにより、暮らしの不安の軽減を図るとともに、緊急時に援護を行う者(以下「協力員」という。)をはじめとする地域住民の理解と協力により、高齢者等が安心して日常生活を送ることができるよう、その福祉の向上を図ることを目的とする。

(令2訓令28・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報装置 ペンダント式緊急発信機並びに様態確認用インターホン並びにこれに附属する熱センサー装置及びガスセンサー装置を総称したものをいう。

(2) 緊急通報サービス 高齢者等の居宅に緊急通報装置を設置し、急病や事故等により緊急に援助を必要とする場合に、緊急通報装置を用いて北海道健康づくり財団(以下「財団」という。)に通報し、赤井川村、協力員、北後志消防組合赤井川支署(以下「消防」という。)及び余市警察署赤井川駐在所(以下「警察」という。)の協力体制によつて速やかに高齢者等を救護する制度をいう。

(令2訓令28・全改)

(対象者)

第3条 緊急通報サービスの対象は、赤井川村に住所を有するひとり暮らしの高齢者等で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者で、身体が病弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難なもの

(2) 重度身体障害者で、緊急事態に機敏に行動することが困難なもの

(3) 突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者

(4) 前3号に定める者と同等と認められる者で、援護が必要と村長が認めたもの

(令2訓令28・一部改正)

(利用申請)

第4条 緊急通報サービスを受けようとする者又はその世帯の生計中心者は、協力員3人以内を依頼し、その承諾を得た上で、赤井川村緊急通報サービス利用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(1) 赤井川村緊急通報サービス協力員承認承認承諾書(別記第2号様式)

(2) 赤井川村緊急通報サービス利用に係る誓約書(別記第3号様式)

(令2訓令28・一部改正)

(利用の決定等)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、実態調査をするとともに、その結果に基づき申請の内容を審査し、その利用の可否を決定するものとする。この場合において、村長は、その結果を赤井川村緊急通報サービス(承認・不承認)決定通知書(別記第4号様式)により当該申請を行つた者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による決定を行うに当たつては、申請者の身体の状況、家族等の介護の状況等を勘案し、緊急度の高い者から実施するよう配慮するものとする。

3 村長は、第1項の規定により緊急通報サービスの利用の決定(以下「利用決定」という。)をしたときは、赤井川村緊急通報サービス協力依頼書(別記第5号様式)により当該利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)の協力員に通知するものとする。

(令2訓令28・一部改正)

(協力員)

第6条 協力員は、利用者の近隣に居住する者で、緊急時に援護することができるもののうちから利用者が依頼した者とする。

(関係機関等の役割)

第7条 関係機関等の役割は、次に定めるところによる。

(1) 財団

 緊急通報の受信

 緊急通報発信者の情報検索及び態様確認

 協力員への援護要請及び連絡不能の場合等における消防への通報

 利用者の情報管理

 見守りセンサーによる利用者の生活情報収集

 緊急通報装置の運用状況等、赤井川村への報告及び連絡調整

(2) 協力員 財団から援護要請があつた際、速やかに利用者の安否の確認等の援護を行い、利用者の状況及び処置結果を財団に報告する。

(3) 赤井川村

 財団との契約事務

 利用申請等の受理及び財団への報告

 財団、協力員、消防及び警察との連絡調整

(4) 消防

 財団からの通報に基づき、警察と連携して利用者の救急救助を行い、利用者の状況及び処置結果を財団に報告する。

 利用者の住宅状況等の警察との情報共有

(5) 警察

 消防からの連絡に基づき、消防と連携して利用者の救急救助を行う。

 利用者の住宅状況等の事前確認

(令2訓令28・全改)

(緊急通報装置の管理等)

第8条 利用者は、緊急通報サービスを利用している間、緊急通報装置を善良な管理者の注意をもつて維持管理しなければならない。

2 利用者は、緊急通報装置を事業の目的以外に使用してはならない。

3 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により緊急通報装置を滅失し、又は棄損したときは、これを賠償しなければならない。

4 利用者は、利用決定に基づき生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(令2訓令28・一部改正)

(届出義務)

第9条 利用者が次の各号の一に該当することとなつたときは、当該利用者又はその親族その他当該利用者の関係者は、赤井川村緊急通報サービス変更届出書(別記第6号様式)により遅滞なく村長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者の要件を備えなくなつたとき。

(2) 第4条の規定により申請した内容に変更が生じたとき。

(3) 緊急通報サービスを利用する必要がなくなつたとき。

(令2訓令28・一部改正)

(利用の取消し等)

第10条 村長は、前条第1号又は第3号に規定する要件による届出があつたとき又は利用者がこれらに規定する要件に該当することが判明したときは、利用決定を取り消し、赤井川村緊急通報サービス取消通知書(別記第7号様式)によりその旨を利用者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による利用決定の取消しをしたときは、赤井川村緊急通報サービス協力員取消通知書(別記第8号様式)により協力員に通知するものとする。

3 村長は、前条第2号に規定する要件による届出を受理したときは、赤井川村緊急通報サービス変更通知書(別記第9号様式)により協力員に通知するものとする。この場合において、当該届出の内容が協力員の変更であるときは、変更前の協力員には赤井川村緊急通報サービス協力員取消通知書により、変更後の協力員には赤井川村緊急通報サービス協力依頼書により通知するものとする。

(令2訓令28・一部改正)

(電話回線の貸与)

第11条 村長は、緊急通報サービスの利用を希望する者が電話回線を所有せず、かつ、緊急度が高いと認める場合は、赤井川村の所有する電話回線を貸与することができる。

2 前項の規定による赤井川村の電話回線の貸与を希望する者は、赤井川村緊急通報装置設置用電話回線貸与申請書(別記第10号様式)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の規定による申請に基づき電話回線の貸与を許可し、又は却下することを決定したときは、赤井川村緊急通報装置設置用電話回線貸与(決定・却下)通知書(別記第11号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 電話回線の貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもつて使用するとともに、使用の目的が消滅したときは、直ちに赤井川村に返却しなければならない。

(令2訓令28・一部改正)

(費用の負担)

第12条 緊急通報サービスの利用に係る経費は、次のとおりとする。

(1) 緊急通報装置の設置又は補修に係る経費は、村が負担し、通話に係る基本料金等については利用者の負担とする。

(2) ペンダント式緊急発信機及び受信用の電池等消耗品の取替えに係る経費は、利用者の負担とする。ただし、一般の小売店で入手することが難しい消耗品のうち村長が指定するものについては、村の負担とする。

(3) 緊急通報装置の移設等の費用は、利用者の負担とする。ただし、緊急通報装置の移設等の理由が正当なものと村長が認めたときは、その移設等の経費は、村の負担とする。

(4) 電話回線の貸与を受けた場合における基本料及び使用料は、借受者の負担とする。

(令2訓令28・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令2訓令28・全改)

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赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱

平成9年6月3日 訓令第8号

(令和2年12月21日施行)