○赤井川村高齢者地域ケア推進事業実施要綱
平成12年3月29日
訓令第11号
(目的)
第1条 概ね65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)が、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、各種の在宅福祉サービスを提供し、在宅高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は赤井川村とし、事業の運営を社会福祉法人赤井川村社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は在宅で生活するひとり暮らし又は夫婦世帯等であり、第4条に定めるサービスの提供を必要とする高齢者とする。
(サービス事業)
第4条 この要綱において実施する在宅福祉サービスは、電話サービス事業とする。
(サービス事業の内容)
第5条 前条に規定する事業の内容は、ひとり暮らしや病弱等により日常生活に何らかの不安を抱える高齢者に対し、電話による安否確認や相談を行い、話し相手となることとする。
(利用の申請等)
第6条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、口頭の方法により、事業の運営主体である社協に申し込みをすることとする。ただし、この方法によるもののほか、民生委員・保健師・訪問介護員等からの申し出によりサービスを提供することもできる。
(費用の負担)
第7条 サービスの利用に関する実費に相当する費用の負担は無料とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に村長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第38号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。