○赤井川村保育所管理運営規程
昭和56年2月27日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、赤井川村立赤井川へき地保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所長及び上席保育士)
第2条 所長は、保育所業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 上席保育士は、所長を補佐し、保育所業務を整理する。
(職員の服務)
第3条 職員の勤務時間の割り振り、時間外勤務・休暇等については、村長の承認を受けなければならない。
(職員会議)
第4条 保育所の業務を円滑にするため、随時職員会議を開催する。
2 職員会議は、保健福祉課長が招集する。
(定例報告)
第5条 所長は、次の各号の事項を、翌月5日までに村長に報告しなければならない。
(1) 出勤実績 (第1号様式)
(2) 勤務時間割実績 (第2号様式)
(3) 幼児出席実績 (第3号様式)
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第27号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。



