○赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱

平成9年12月24日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、在日外国人高齢者・障害者に赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票への記録をいう。

(2) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。

(3) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のあるものの交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。

(支給の要件)

第3条 この要綱により給付金の支給を受けることができる者は、赤井川村に住民登録をしている者のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けている者

(2) 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた重度心身障害者のうち、昭和57年(1982年)1月1日以前に重度心身障害者であつた在日外国人又は同日以降重度心身障害者となつたが、その初診日が同日前の在日外国人

(3) 昭和36年(1961年)4月1日以降昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障害者のうち日本国籍取得日前に満20歳に達した者で、日本国籍取得日前に重度心身障害者であつたもの又は同日以降重度心身障害者となつたが、その初診日が同日前のもの

2 前項第1号の規定は、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本国籍を取得した者について準用する。

3 第1項第2号の規定は、昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得した者について準用する。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 月額10,000円

(2) 前条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者 月額25,000円

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 特別永住者証明書若しくは在留カードの写し又は住民票

(3) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(第3条第1項第2号又は第3号に該当する者に限る。)

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定にかかわらず、添付書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(支給決定等の通知)

第6条 村長は、前条第1項の規定による申請があつた場合は、受給資格の有無について速やかに審査し、支給の可否を決定したときは、赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給決定通知書(様式第2号)又は赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給期間)

第7条 給付金は、前条の規定による支給の決定を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)に対し、第5条第1項の規定による申請のあつた日の属する月の翌月分から第14条の規定により受給資格を喪失した日の属する月分までを支給するものとする。

(支給方法)

第8条 給付金は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれ前4箇月分を支給するものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであつた給付金又は受給資格を喪失した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(支給停止)

第9条 村長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間の月分の給付金の支給を停止するものとする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する受給者の前年の所得が旧国民年金法施行令第6条の4第1項に規定する額を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の表の規定により読み替えた額を超えるとき、又は第3条第1項第2号及び第3号に規定する受給者の前年の所得が国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額を超えるとき その年の8月から翌年の7月までの期間。ただし、震災、風水害、火災等の災害により世帯の住宅、家財等に著しい損害を受けたと村長が認めた場合は、本項の規定は、適用しない。

(2) 公的年金の受給権者となつたとき その期間

(3) 赤井川村又は他の自治体から第1条に規定する目的と同様の趣旨で支給される給付金等(以下「他の給付金等」という。)を受けているとき その期間

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているとき その期間

2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。

3 村長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく第18条に規定する届出をしないとき。

(2) 第19条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け、又は受けようとしたとき。

(支給停止の特例)

第10条 前条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、受給者が現に受給する公的年金の額又は他の給付金等の額が第4条に規定する給付金の額に達しない場合は、その差額を給付金として支給するものとする。

(支給停止の通知)

第11条 村長は、第9条第1項又は第3項の規定により給付金の支給を停止する場合は、赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給停止通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(支給停止解除の申出)

第12条 受給者は、第9条第1項第2号から第4号までに規定する事由に該当しなくなつた場合は、赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金受給資格変更・喪失届(様式第5号。以下「変更・喪失届」という。)により給付金の支給停止の解除を村長に届け出ることができる。

(支給停止解除の通知)

第13条 村長は、前条に規定する届出を受けた場合は、これを速やかに確認し、給付金の支給停止を解除するときは、赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給停止解除通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第14条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 村外に転出したとき。

2 第3条第1項第2号及び第3号に規定する支給対象者は、重度の心身障害者に該当しなくなつた場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(喪失の通知等)

第15条 村長は、受給者が前条の規定により給付金の受給資格を喪失したことを確認した場合は、赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により受給者(受給者が死亡した場合にあつては、死亡した受給者と生計を同じくしていた者)に通知するものとする。

(未支払金の請求)

第16条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)がある場合は、次に掲げる者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で未支給金を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給金の支給を受けるべき者の順位は、前項各号に規定する順序とする。

3 未支給金の支給を受けるべき同順位者が2人以上いるときは、その1人が行つた請求は全員のためにその全額について行つたものとみなし、その1人に対して行つた支給は全員に対して行つたものとみなす。

4 未支給金の支給を受けようとする者は、赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求書(様式第8号。以下「未支給金請求書」という。)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。

(未支給金の支給決定等の通知)

第17条 村長は、未支給金請求書の提出があつた場合は、これを速やかに審査し、支給の可否を決定したときは、赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金支給決定通知書(様式第9号)又は赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求却下通知書(様式第10号)により請求者に通知するものとする。

(届出)

第18条 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金現況届(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) その他村長が必要と認める書類

2 受給者又は受給者と生計を同じくしていた者は、次のいずれかに該当することとなつた場合は、速やかに変更・喪失届を村長に提出しなければならない。ただし、第16条第4項の規定により未支給金請求書を提出した場合は、受給者の死亡に係る変更・喪失届を提出したものとみなす。

(1) 第9条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(2) 第14条の規定により受給資格を喪失したとき。

(3) 現に受給する公的年金の額又は他の給付金等の額に変更があつたとき。

(4) 受給者が住所、氏名又は給付金の支払を受ける金融機関を変更したとき。

(譲渡等の禁止)

第19条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第20条 村長は、給付金の支給後、受給者が第9条第1項第2号から第4号まで若しくは同条第3項各号又は第14条第1項各号若しくは同条第2項のいずれかに該当していることを確認した場合は、当該給付金を受給していた者に対して支給済みの給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この要綱の規定により給付金の支給を受けようとする者が、平成10年3月31日までに村長に申請し、支給の決定を受けたときは、第7条の規定にかかわらず、平成9年4月分(この要綱の適用の日以後に受給資格を取得した者にあつては、その受給資格を取得した日の属する月の翌月分)の給付金から支給するものとする。

3 平成9年度においては、第9条第1項第1号に定める支給停止期間を平成9年4月から平成10年7月までの期間とする。

4 第18条第1項の規定は、平成9年度においては適用しない。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第36号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱

平成9年12月24日 訓令第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年12月24日 訓令第12号
平成25年10月22日 訓令第11号
平成28年9月30日 訓令第36号
平成30年3月30日 訓令第12号