○赤井川村福祉電話設置事業実施要綱

平成6年6月24日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、予算の範囲内で福祉電話設置事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ひとり暮らし老人等の生活の不安の解消や安否の確認を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、赤井川村とする。

(事業の内容)

第3条 村は、対象者の居宅に福祉電話を設置する。この場合において、使用する電話機は、対象者に貸与するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、村内に住所を有し、電話を設置していない者であつて、原則として所得税非課税世帯に属する次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね70歳以上のひとり暮らしの老人で電話の設置が適当と判断されるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級のひとり暮らしの身体障害者で電話の設置が適当と判断されるもの

(費用)

第5条 福祉電話設置にかかる費用(対象者に貸与する電話機本体の購入等に係る経費を含む。)は、村が負担する。

2 毎月の利用にかかる費用(回線使用料、ダイヤル通話料等)は、利用者が負担する。

(設置申請)

第6条 福祉電話の設置を希望する者は、赤井川村福祉電話設置申請書(別紙)により申請するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施上必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

赤井川村福祉電話設置事業実施要綱

平成6年6月24日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年6月24日 訓令第4号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第12号