○赤井川村街路灯設置事業補助金交付要綱

昭和56年11月2日

訓令第17号

(総則)

第1 赤井川村街路灯設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年規則第14号)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2 この補助金は、本村における街路灯の民間設置を促進し夜間の交通安全、犯罪の防止及び美観の保持をはかるため村が街路灯を設置した民間の団体に対し、予算の範囲内で補助することを目的とする。

(街路灯の定義)

第3 この要綱で街路灯とは、道路を照明する目的で、街路灯柱若しくは電柱に取付けた電灯をいう。

(補助金及び補助率)

第4 補助金は、街路灯設置又は補修工事に要した経費を次により算出した額とする(電球のみの取替は除く。)ただし、村長が特に必要と認めたものについてはこの限りでない。

区分

1基当りの補助金額

設置

設置に要した経費の7/10以内の額

補修

補修に要した経費の5/10以内の額

(令元訓令21・一部改正)

(補助金の申請)

第5 この補助金の交付を受けようとする団体は、赤井川村補助金等交付規則に定める様式に基づき、補助金等交付申請書に事業計画書及び補助金等交付申請額算出調書、経費の配分調書等必要な書類を添え、村長の定める日までに、赤井川村長に提出するものとする。

(実績報告)

第6 この補助金の交付を受けようとする団体は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から20日以内に赤井川村補助金等交付規則に基づく補助事業等に係る工事完成届及び実績報告書に必要な書類を添えて村長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7 村長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた後、当該報告書の書類審査及び現地調査を行い、補助額を確定し(1,000円未満切捨)補助事業者に通知するものとする。

(街路灯の管理)

第8 この補助金の交付を受けた団体は、常に街路灯の照明を管理し、その機能の万全に心がけ、村内美観の保持に努めなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

赤井川村街路灯設置事業補助金交付要綱

昭和56年11月2日 訓令第17号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年11月2日 訓令第17号
令和元年12月27日 訓令第21号