○スポーツ賞等表彰候補者選考基準

昭和61年9月9日

教育長訓令第2号

スポーツ賞等表彰候補者選考基準

区分

スポーツ賞

スポーツ奨励賞

大会規模

全道規模以上の大会

(スポーツ賞の選考に際しては、大会内容等を充分考慮して審査するものとする)

後志管内規模以上の大会

成績

6位以上(全国大会出場者は対象とする。ただし、小学生は除く)

3位以上

(準ずる者もできる)

再受賞の除外

過去受賞者を除く

スポーツ賞受賞者を除く

毎年対象とする

スポーツ種目

過去受賞者であつても種目が違う場合対象とする

同一種目でも対象とする

表彰

楯、団体の場合メダル

楯、団体の場合メダル

団体

メンバーが違う場合対象

村外者と組んだ場合対象

村外者と組んでも対象とする

表彰規則第2条の規定に基づく「村内に在住する者」とは次のとおり

スポーツ賞・スポーツ奨励賞

対象となる競技日現在、村に住民登録を有する者とし、表彰日現在、在住の有無は問わない。

スポーツ振興賞

村内に在住し貢献した者で表彰日現在、在住の有無は問わない。

学生

村の出身で生計を同じくする者が村内に在住している場合は在住者とみなす。

(平成4年教育長訓令第2号)

この一部改正基準は、公布の日から施行し、平成4年選考分から適用する。

(平成6年教育長訓令第2号)

この一部改正基準は、公布の日から施行し、平成6年選考分から適用する。

(平成14年教育長訓令第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

スポーツ賞等表彰候補者選考基準

昭和61年9月9日 教育委員会長訓令第2号

(平成14年6月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年9月9日 教育委員会長訓令第2号
昭和62年9月16日 教育委員会長訓令第1号
平成4年9月17日 教育委員会長訓令第2号
平成6年6月3日 教育委員会長訓令第2号
平成14年6月10日 教育委員会長訓令第2号