○赤井川村スポーツ表彰推せん要領
昭和60年3月27日
教育長訓令第1号
1 赤井川村スポーツ表彰規則(昭和60年3月27日赤井川村教育委員会規則第3号)第4条の規定による推せんは、推せん書(別記様式)により行なうものとする。
2 「スポーツの優秀な成績を収めた者」として推せんされる者は、次のいずれかの一に該当する者とする。
(1) 全道規模以上の大会において入賞した者(6位以上)
(2) 後志管内規模以上の大会において入賞した者(3位以上)
3 「スポーツの振興に寄与した者」として推せんされる者は、村内におけるスポーツの普及振興に10年以上貢献し、顕著な功績をあげた者で、かつ、その功績に関し赤井川村教育委員会又は村長から表彰を受けたことがない者とする。
ただし、特に功績顕著な者については、10年未満であつても対象とすることができるものとする。
4 推せん書の提出期限は、毎年7月31日とする。
5 記入上の注意
(1) 「区分」の欄は、該当するものに「レ」印を付けること。
(2) 「功績の概要」の欄は、功績の事柄ごとに具体的に記入すること。
なお、スポーツの優秀な成績を収めた者については、出場大会の名称、成績及び記録を正確に記入すること。
(3) 「参考事項」の欄は、推せんを受けるものが個人の場合は、その経歴等について特記すべき事項を記入し、推せんを受けるものが団体の場合は、その主な沿革、構成員(団体)数等を箇条書で記入すること。
附則
この要領は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教育長訓令第2号)
この要領の一部改正は、昭和62年推せん分から適用する。
附則(平成14年教育長訓令第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
