○赤井川村生活改善センター防火管理規程
昭和54年7月17日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、火災の発生を事前に防止し、火災その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。
(火災予防)
第2条 平常時の火災予防について徹底を期するために、防火管理者の下に火元責任者その他の責任者をおく。
防火管理者{/1階防火担当責任者―センター管理人/2階防火担当責任者―センター管理人/
(自衛消防組織)
第3条 火災その他の災害発生時、被害を最小限度に止めるため、自衛消防組織を編成する。
2 前項の組織及び任務分担は、次のとおりとする。
自衛消防隊長(防火管理者){/通報連絡係/初期消火係/避難誘導係/}センター管理人
(発見通報)
第4条 生活改善センター内において火災その他の災害の発生を発見した者は、非常ベル等又は大声で全員に知らせ、「生活改善センターが火事です」と119番に通報するものとする。
(初期消火)
第5条 応急消火は、初期消火係が担当し、所定の消化器等を持つて初期消火の任にあたる。
(避難誘導)
第6条 火災等の災害発生の際は、全従業員は直ちに来客等を安全な屋外に避難させるため必要な措置をとらなければならない。この場合、混乱を生じないよう冷静迅速に安全な場所に誘導するものとする。
(自主点検)
第7条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は次による。
1 自主検査
任務区分 | 検査対象 | 検査員 | 回数 |
建築物の検査班 | 防火区画、防火戸、非常口 | センター管理人 | 随時 |
火気使用設備の検査班 | ガス器具 ボイラー等 | センター管理人 | 始、終業時各1回以上 |
電気、機械等の検査班 | 電器配線 モーター等 | センター管理人 | 毎日1回以上 |
2 消防用設備等の点検
任務区分 | 検査対象 | 検査員 | 回数 |
消火設備 | 消火器 | センター管理人 | 毎月1回以上 |
屋内消火栓設備 | 〃 | 3ケ月に1回以上 | |
警報設備 | 自動火災報知設備 非常警報設備 漏電火災警報器 | 〃 | 3ケ月に1回以上 |
避難設備 | 誘導灯 | 〃 | 毎週1回以上 |
非難器具 | 〃 | 3ケ月に1回以上 |
(点検報告)
第8条 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に定める消防用設備等の点検を実施した防火管理者は、4月(毎年、3年ごと)にその結果を消防長に報告するものとする。
2 点検検査結果は、その都度別に定める検査表及び防火管理維持台帳に記録保持すること。
(消防訓練)
第9条 消防訓練等の実施は、1年に2回以上とし全従業員をもつて行う。
附則
(施行期日)
この規程は、昭和54年7月17日から施行する。