○修学旅行実施基準
平成7年6月9日
教委訓令第3号
修学旅行実施基準(昭和57年教委訓令第1号)の全部を改正する。
1 ねらい
学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは、次によること。
(1) 楽しく豊かな集団行動を通して人間的な触れ合いや自然との触れ合いを深めるとともに、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自律的な態度を育成する。
(2) 自然や文化を直接見聞することによつて、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。
2 形態
修学旅行の形態は、次の2つとする。
なお、実施に当たつては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校、中学校及び高等学校の一貫性に立つて計画すること。
A 宿泊研修
宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの。
B 見学旅行
現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの。
(1) 小学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
(2) 中学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
3 日数、範囲等
(1) 小学校
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施学年は最終学年とする。
(ウ) 旅行の範囲は全行程500キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、上記により難い特別な事情がある場合には、事前に教育委員会教育長と協議すること。
(2) 中学校
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施学年は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊にとどめること。
(イ) 実施学年は、最終学年とすること。
(ウ) 旅行の範囲は、全行程1,200キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、上記により難い特別な事情がある場合には、事前に教育委員会教育長と協議すること。
4 経費
旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数等に応じ必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。
5 児童生徒の参加
学校行事として実施されるものであるところから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。
6 実施計画書等
(1) 修学旅行実施計画書等の提出
校長は、修学旅行の実施に当たつては、次の書類を作成し、教育委員会教育長に提出すること。
ア 修学旅行実施計画書
イ 修学旅行実施報告書
宿泊研修及び見学旅行のいずれにあつても、別記様式3による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。
(2) 安全確保についての依頼書の送付
校長は、修学旅行中における交通事故、火災、集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施の2週間前(エについては1か月前)までに提出すること。
ア 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書(別記様式4)
イ 宿舎所在地所轄の消防署長への依頼書(別記様式5)
ウ 宿舎及び弁当調製所所在地所轄の保健所長への依頼書(道内旅行の場合)(別記様式6)
エ 宿舎及び弁当調製所の所在する都府県衛生部長(指定都市にあつては、指定都市衛生主管局長)への依頼書(道外旅行の場合)(別記様式7)
この場合、実施の1か月前までに依頼するとともに、所轄の保健所長にも必要事項を連絡し、協力方を要請すること。
なお、利用する日時、宿舎、弁当調製所等の予定を変更したときは、直ちに都府県(市)衛生部(局)長及び所轄の保健所長あてその旨を連絡すること。
附則
この実施基準は、公布の日から施行する。
(1) 3の(2)のイの(ア)及び(ウ)の改正規定 平成9年4月1日
(2) 3の(1)のイの(ウ)の改正規定 平成10年4月1日








