○赤井川村教育委員会図書規程

昭和63年9月1日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育委員会所管にかかわる図書の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(事務局図書)

第2条 事務局備付図書は、総務係において図書原簿(様式第1号)に登載し、各冊毎に様式第2号の印を押捺し、図書番号を附する。

2 図書は、教育長が指定する所定の場所に蔵置し、職員及び村公職者の閲覧に供する。

(学校図書)

第3条 村立学校備付図書は、図書台帳(様式第1号)に登載し、各冊毎に様式第3号の印を押捺し、校長が指定する所定の場所に保管しなければならない。

2 図書は、当該学校の教職員の研究及び児童生徒の学習の用に供する。

3 図書は、校長の許可を受けてブックカード(様式第4号)に記載し貸出すことが出来る。

(社会教育図書)

第4条 社会教育推進のための備付図書は、図書目録(様式第5号)に登載し、各冊毎に様式第2号の印を押捺し、図書番号を附する。

2 図書は、教育長が指定する所定の場所に保管し、住民の読書活動の普及に供する。

3 図書は、随時、貸出簿(様式第6号)に記載し、貸出すことが出来る。

(図書の保存)

第5条 図書は、常に注意して良好な状態で保存しなければならない。

(図書の範囲)

第6条 月刊誌等、又は参考資料的図書、及びこれに類するものは、この規程を適用しない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に既にある図書は、なお従前の例による。

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赤井川村教育委員会図書規程

昭和63年9月1日 教育委員会訓令第5号

(昭和63年9月1日施行)