○赤井川村教育委員会図書規程
昭和63年9月1日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会所管にかかわる図書の管理について、必要な事項を定めるものとする。
2 図書は、教育長が指定する所定の場所に蔵置し、職員及び村公職者の閲覧に供する。
2 図書は、当該学校の教職員の研究及び児童生徒の学習の用に供する。
3 図書は、校長の許可を受けてブックカード(様式第4号)に記載し貸出すことが出来る。
2 図書は、教育長が指定する所定の場所に保管し、住民の読書活動の普及に供する。
3 図書は、随時、貸出簿(様式第6号)に記載し、貸出すことが出来る。
(図書の保存)
第5条 図書は、常に注意して良好な状態で保存しなければならない。
(図書の範囲)
第6条 月刊誌等、又は参考資料的図書、及びこれに類するものは、この規程を適用しない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前に既にある図書は、なお従前の例による。





